<タックスニュース>

財務省特例公債法  11月以降の成立なら利付国債の発行に厳しく

 赤字国債の発行に必要な特例公債法の成立時期が11月以降になると、利付国債の発行が11月以降できなくなる恐れがあると財務省が指摘している。9月14日開かれた、証券や銀行関係者で組織する国債市場特別参加者会合で明らかにした。
 赤字国債は2012年度に約38兆円を発行する予定で、一般会計予算約90兆円のうち約4割をしめる財源だ。同法案は9月8日に閉会した通常国会では野党の協力が得られず審議未了のため、廃案となった。財務省は10月にも予定される臨時国会で法案を再提出する方針だが、成立のめどは立っていない。
 財務省は今年度に新規財源債(建設国債と赤字国債)と復興債や財投債などで約174兆円の国債発行を予定している。同法案が成立していないことから、財務省は約38兆円の赤字国債の発行を遅らせ、それ以外の建設国債や財投債などを先に発行している。赤字国債は通常、利付国債で発行されるが、同法案が11月にも成立していない事態になると、11月以降の利付国債の発行が厳しくなる可能性があるという。
 また、同法案が成立しない影響で、政府は9月から地方交付税の支払い延期など予算の執行抑制を行っている。市場関係者は「国債発行が滞る恐れがある上、政治リスクで財政をきちんとコントロールできていないということは、市場に対する悪いメッセージ。今後、日本国債が格下げされて、国債の金利が上昇するリスクが出てくる」(アナリスト)との指摘もある。

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<タックスワンポイント>

駐車違反の反則金  会社が負担したら

 営業マンが社用車で営業中に、駐車違反でキップを切られた―。よくある話だが、罰金を会社が負担した場合、税務上の取り扱いは少しややこしくなるので注意が必要だ。
 こうした反則金の税務上の取り扱いは、業務に関連した支出か否か、また、支出の内容によって異なってくる。
 「業務の遂行に関連がある」場合には、会社が負担した交通反則金は、会社に課せられた罰金と同様に取り扱う。この場合、その違反者に対する罰則の効果を減らさないために損金不算入扱い。
 また、駐車違反ということは、レッカー移動されていればレッカー費用も発生するが、その費用も会社が負担している場合、実費負担という意味合いから罰金扱いにはならず、損金算入が認められている。
 一方、会社が負担した支出が「業務の遂行に関連がない」のであれば、それはそもそも駐車違反した社員が個人で負担すべき費用ということになる。このため、その費用を会社が負担した場合には、交通反則金もレッカー費用もすべてその社員の給与扱い。
 この場合、給与扱いなので会社の損金にはなるが、あくまで「賞与」であるため、駐車違反をしたのが役員である場合には役員賞与となり損金不算入扱いだ。なお、社員の場合も役員の場合も、本人には所得税が課税される。
 こうした違反に対する罰金は、以前は車の持ち主ではなく運転者が払うこととされていたが、道路交通法の改正により「放置違反金制度」が登場してからは、運転者が払わない場合は車両の使用者、つまり車検証に記載された「使用者」が罰金を払うこととされている。


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