Vol.0194
<タックスニュース>
政府税調13年度改正へ議論スタート 自民・公明との調整は不透明
政府税制調査会(会長=城島光力財務相)が13年度税制改正に向けた議論を開始した。14年4月の消費税率8%への引き上げに向け、増税の影響が大きい住宅や自動車購入の負担軽減策などが焦点。税と社会保障の一体改革に関する民主、自民、公明の3党合意で先送りされた消費増税の際の低所得者対策や所得税・相続税の最高税率の見直しは、政党の議論に委ねられる見通しだ。全体会合では、各省庁や経済団体が9月末に提出した税制改正要望に関するヒアリングを始めた。民主党税調や3党での協議を踏まえた上で、12月上旬をめどに税制改正大綱を決定する方針だ。
住宅関連では、消費増税の前後で駆け込み需要や販売の反動減が予想されるため、現在の住宅ローン減税の延長や拡充などが議論される。自動車関連では、消費税と二重課税になっていると指摘される「自動車取得税」や「自動車重量税」の廃止や抜本的な見直しが焦点となる。ただ、税収の大幅な減少につながるため、財務省が難色を示している。
一方、民主党税制調査会も役員会を開き、年末の税制改正論議の進め方を確認した。自民、公明両党との3党合意で年末まで結論を先送りした所得税や相続税の抜本改革などが焦点だが、衆院解散時期をめぐる与野党の対立が深まる中、3党協議の再開のめどは立っておらず、税制改正論議の行方も見通せないのが実情だ。
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<タックスワンポイント>
戦略的ロゴマーク 制作費は償却資産に
企業のブランド戦略として欠かせないのがロゴマーク。プロによって考え抜かれたロゴマークは、単なる「マーク」ではなく、企業イメージ、購買意欲、連想力、記憶の埋め込みなどさまざまな要素を一般消費者や取引先に働きかける企業戦略ツールの一つとなっている。
ところで、このように企業イメージや商品のブランド力の向上を目指してロゴマークを作った場合、その制作費用の取り扱いには注意が必要。デザイン会社などに依頼した場合、ロゴマークの制作にかかったデザイン料は、支出の効果が1年以上に及ぶものであれば繰延資産として取り扱う必要がある。ただし、単なる「開発費」ということであれば随時償却が認められているため、支出した事業年度に全額損金算入することができる。
また、業務上の信用や利益の保護を目的に、制作したロゴマークを商標登録するケースがあるが、この場合、そのロゴマークは税務上、「商標権」として取り扱う必要が出てくる。
商標登録にもとづく商標権は、無形固定資産である工業所有権の一種。このため、その制作にかかったデザイン料は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額としていったん資産計上し、耐用年数10年で償却していくことになる。
なお、商標権として登録するための諸費用については、任意の処理が認められている。つまり、商標権の取得価額に含めても構わないし、取得価額に算入せずに支出時の損金とすることも可能ということ。
ただし、更新料については話は別。更新登録のための諸費用は他から取得して登録するためのものではないため、支出時の損金算入が認められている。
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