Vol.0196
<タックスニュース>
民主党税調 消費増税後の負担軽減策 リフォームやアパート取得も検討
今年度税制改正の焦点の一つである、消費増税に伴う住宅取得時の負担軽減策について、民主党税制調査会(藤井裕久会長)は、新築住宅だけでなく、住宅のリフォームや賃貸アパートなども負担軽減の対象として検討することになった。今後、購入支援の方法などを議論し、12月中に策定する税制改正大綱に盛り込みたい考えだ。
消費増税後に住宅を購入すると、増税の負担額が大きくなるため、増税前の駆け込み需要や、増税後の反動が起きるとの懸念が根強い。このため党税調は、住宅ローン減税の拡充や住宅エコポイントなどの購入支援策で、消費増税の負担を軽減することを検討している。また、賃貸住宅もアパートの建設費などに消費税がかかれば、家賃相場などが上昇する可能性もあり、負担軽減の対象に含めることになった。
また、党税調はもう一つの焦点である消費増税に伴う所得税と相続税の課税強化策について、所得税の最高税率を45%(現行40%)に引き上げるなどの政府案の内容で大筋合意した。今月中に予定している総会で正式決定される見通し。
消費増税法の成立に向けた民主、自民、公明の3党合意では住宅取得の際の軽減策や所得税・相続税の抜本改革を実施することを申し合わせている。税制改正に向けた議論には3党での調整が必要で、党税調は党内の意見集約後に自民、公明両党との3党協議の場で提示する考えだが、舞台が年末までにどう整うかは流動的な情勢だ。
注:この記事は、本日予定されている衆議院解散の前に作成した記事であり、衆議院選挙の結果によりこの見通しは大きく変わる可能性のあることをご了承ください。
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<タックスワンポイント>
贈答用に商品券購入 在庫税務に要注意
日頃お世話になっている取引先にお歳暮やお中元を贈るという習慣のある日本では、普段のビジネスシーンの中でも商品券などによる謝礼を行っているところが多い。
特定のモノを贈られるよりも、金券と同様の効果を生む商品券は、贈答品として特に喜ばれるようだ。
ところで、得意先などへの謝礼用として商品券やビール券を購入したものの、一度に大量に購入し過ぎて、期末の時点で「在庫」がかなり残ってしまうケースもある。この場合、在庫の税務上の取り扱いには注意が必要。
得意先等へ配布せずに期末時点で手元に残ってしまった商品券の税務上の取り扱いは、一般的には資産計上扱い。そして、配布済みの商品券の価額については、その配布の目的や内容に応じて、交際費や売り上げ割り戻しなどとして処理することとされている。
問題は、配布せずに手元に残った商品券の取り扱いだが、一部では「消耗品費として処理できないか」という希望的観測をするケースもあるようだが、これは間違い。
通常、「消耗品」として税務上の損金算入が認められているのは、事務用消耗品や作業用消耗品など一定のものに限られている。
つまり、それ自体の取得価額が少額で、経常的に消費されており、購入についても一定数量を取得するものに限られるということだ。
商品券は、商品引き渡しなどの証券となる「商品引換券」に当たるため、消耗品費とはまったく性格の異なるものであり、消耗品と同様の税務処理は認められていない。
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