<タックスニュース>

消費税 衆院選次第で増税凍結の可能性  集票のために判断基準の見直しも

 衆院選では消費増税の是非やその使途、増税後の低所得者対策などが争点になっているが、選挙後の政権の枠組みや今後の景気動向次第では、増税そのものが凍結される展開も想定される。さらに選挙を前に消費増税の必要性を訴える各党も票を失うことを嫌ってか「デフレからの脱却が前提だ」と増税を判断する際のハードルを上げ始めた。
 消費税をめぐっては8月に民主、自民、公明による3党合意で消費増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法が成立。税率は14年4月に5%から8%、15年10月に10%に上がる予定だ。増税の是非については合意を結んだ3党と日本維新の会が消費増税に賛成。みんなの党や日本未来の党、社民党、共産党などは増税に反対の立場だ。
 増税の使い道を民主、自民、公明は社会保障に充てることを決めているのに対して、維新は消費税を11%に引き上げた上で、5%を自治体の財源とする一方、6%を地方共有税として消費税収の多い自治体から少ない自治体への移転を想定している。
 一方、増税を決めた3党も低所得者対策については主張が割れている。民主が税控除と現金給付を組み合わせる給付就き税額控除を主張しているのに対して、自民と公明は食料品など生活必需品の税率を下げる軽減税率導入の必要性を訴えている。なかでも公明は8%への引き上げ時からの導入を主張してきている。
 消費増税を決めた3党合意も選挙後の政権の枠組み次第では宙に浮く可能性もあり、消費増税をめぐる議論が振り出しに戻る可能性もある。

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<タックスワンポイント>

「給与」ってナニ?  意外に広い判断基準

 「給与」と一口にいっても、その範囲は意外なほど広い。金銭で支給されるいわゆる「毎月の給料」のほか、役員や従業員が会社から受けるその他の経済的利益も「給与」になる場合があるので注意が必要だ。
 例えば、物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額。所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額。逆に、役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額も給与に含まれる。
 このほか、役員等に対する債権を放棄または免除した場合や、役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額もやはり給与扱い。
 贈与や譲渡、債務免除だけでなく、貸し付けについても給与になることがある。例えば、役員等に対してその居住の用に供する土地または家屋を無償または低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料と実際徴収した賃貸料との差額に相当する金額。役員等に対して金銭を無償または通常よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利息と実際徴収した利息との差額に相当する金額など。
 また、個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額もやはり給与扱いだ。ちなみに役員給与については「定期同額給与」に該当すれば損金算入が可能であるが、前述の「給与」についても、継続的に供与される経済的利益で、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与として損金算入することができる。

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