<タックスニュース>

13年度予算案が衆院で可決  8月に中期財政計画作成へ

 2013年度予算案が16日に衆院本会議で可決され、国会で成立する見通しになった。予算編成時期の議論を控えてきた政府の経済財政諮問会議(議長・安倍晋三首相)はこれを受け、財政健全化に向けた議論を本格化させる。日銀が大胆な金融緩和に踏み切る中、政府は着実な財政再建策を求められており、14年度予算編成に向けて財政健全化への道筋をどこまで具体的に描けるか注目される。
 政府は、財政の健全度合いを示す国と地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス、PB)を名目国内総生産(GDP)比で10年度の6.6%から15年度には半減し、20年度に黒字化する「財政健全化目標」を掲げる。だが、13年度は6.9%と悪化する見通しで、財務省の試算では、消費税率を15年10月に10%に引き上げたとしても、年3%経済成長した場合にようやく達成できるという厳しい状況となっている。
 財政制度等審議会でも、「財政健全化の道筋は相当厳しい」との見方が広がっており、5月末をめどに財政健全化の考え方を取りまとめた報告書を麻生太郎財務相に提出し、諮問会議が6月に策定する「骨太の方針」に反映される。麻生財務相は、日銀が大胆な金融緩和に踏み切ったことを踏まえ、「政府としても、持続的な財政構造を確立するための取り組みを着実に推進する」と財政再建に意欲的に取り組む姿勢。
 ただ、財政健全化には消費増税が避けられず、7月の参院選前は議論が本格化しそうもない。政府は参院選の結果も踏まえ、8月にも健全化の具体策をまとめた中期財政計画をまとめるとの見方が有力だ。


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<タックスワンポイント>

支払給与額でも判定  新しい免税点制度

 今年から消費税の免税点制度が大きく変わった。消費税の取り扱いでは、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者については納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられている。
 ここでいう基準期間とは、申告事業年度の前々事業年度のこと。新しく設立した会社にはこの基準期間が存在しないため、設立1期目および2期目については原則として免税事業者扱いということになる。
 ところが平成23年度税制改正により、この事業者免税点制度のハードルが高くなった。
 基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、特定期間の課税売上高または支払給与額が1千万円を超える場合には、事業者免税点制度が適用できないこととされたためだ。
 特定期間とは、申告事業年度の前事業年(7カ月以下のものを除く)の開始の日から6カ月間のこと。このため、特定期間の課税売上高または支払給与額が1千万円超であれば、新設会社であろうとも設立2期目から課税事業者になるということだ。
 ちなみに事業者免税点制度の適用の可否を特定期間で判定する場合には、課税売上高と支払給与額のいずれか有利な方を選択できる。
 例えば課税売上高が1050万円、支払給与額が950万円の場合は、支払給与額で判定すれば事業者免税点制度が適用できるというわけ。この改正は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度からの適用となる。

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