<タックスニュース>

中企庁 消費税転嫁万全対策マニュアル  「不安を徹底的に解決」とアピール

 中小企業庁は2013年12月25日、消費税転嫁対策特別措置法(同年10月施行)の規制や実務に関する内容を中小企業・小規模事業者に向けて解説したパンフレット「こんな時どうする? 消費税転嫁万全対策マニュアル」を公表した。表紙では「消費税の転嫁に関する疑問や不安を徹底的に解決します」と謳っている。約100ページのボリュームを誇るとはいえ、これだけで中小企業の「不安」が「徹底的に解決」されることはないだろう。
 マニュアルは「中小企業等が安心して消費税を転嫁するために」「消費税を円滑かつ適正に転嫁するための新しいルール」「消費税転嫁対策特別措置法以外のさまざまなサポート」「消費税のしくみ」「消費税の実務」の5章で構成。消費税転嫁対策特別措置法や独占禁止法、下請法の解説のほか、実務上の問題点や消費税そのものの解説が盛り込まれている。
 また、第1章の前には、「消費税率の引上げが行われる理由」と「消費税率引上げのスケジュール」について説明されている。消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の転嫁拒否等の行為として、(1)減額、(2)買いたたき、(3)商品購入、役務(サービス)利用、利益提供の要請、(4)本体価格での交渉の拒否、(5)報復行為―を禁止している。
 パンフレットは、中小企業庁のホームページにアップされているほか、中小企業庁・各経済産業局、 各地域の商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・商店街振興組合連合会で配布する。


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<タックスワンポイント>

社員増員で税額控除  1人当たり40万円

 頑張って人材投資した会社にはご褒美をあげようという「雇用促進税制」が注目されている。
 新成長戦略の一環として設けられたこの制度は、雇用者の数が前期より上回っている場合に税額控除を認めるというもの。当期末の雇用者数が前期末の雇用者数に比べて5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上増加している場合に、増加雇用者数1人あたり40万円の税額控除が受けられる。
 ここでいう増加雇用者数とは、当期末の雇用者数から前期末の雇用者数を単純に差し引いた数。税額控除額が法人税額の10%(中小企業は20%)相当額を超える場合には、その額が限度額となる。
 税額控除なので会社にとっては旨みが大きいが、クリアしなければならない要件もそれなりにあるので要注意。
 前述の増加雇用者数や雇用割合のほか、前期および当期に会社都合による離職者がいないこと、給与等の支給額が比較給与等支給額(前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%))以上であること、などを全て満たしている必要がある。
 また適用に際しては、公共職業安定所に雇用促進計画を提出して要件をクリアしている事についての確認を受け、その際に交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添付すること。
 なお、雇用促進税制の適用を受けるには、適用年度ごとに、その都度、適用要件を満たしている必要があり、雇用促進計画も適用年度ごとに提出する必要がある。このため、適用要件を一度でも満たせばその後も継続して同税制の適用を受けられるというわけではないので注意したい。

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