Vol.0257
<タックスニュース>
配偶者控除 女性の社会進出を阻害?
政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議が3月19日に開かれ、安倍晋三政権の成長戦略を後押しするために、女性の社会進出を促す政策の議論を開始した。伊藤元重東大教授ら有識者議員4人は、現行の配偶者控除制度が女性の社会進出を阻害するとして見直しを提案した。ただ、自民党内には伝統的な家族観を重んじる議員も多く、見直しに慎重な意見も根強い。実際に見直されるかどうかは不透明だ。
配偶者控除は、会社員と専業主婦(主夫)の世帯で、会社員の課税所得を38万円減らし所得税を安くする制度。例えば夫が会社員、妻が専業主婦の場合、妻がパートなどで働いても、その年収が103万円以下ならば所得税はかからず、夫の課税所得から年間38万円を減らすことができる。103万円以下に抑えるように、妻が働く時間を調整する例も多く「103万円の壁」と呼ばれ、女性の社会進出を妨げるとの指摘もある。
配偶者特別控除は、妻の収入が103万円を超えると妻の所得税は発生するが、103万円超~141万円未満であれば、夫の課税所得から3~38万円を減らすことができる。これは「141万円の壁」といわれる。
このような「税制上の壁」以外に、妻の年収が130万円以上になると夫の扶養から外れ、妻自身が健康保険や公的年金の社会保険料負担を納める必要が出てくる。そのため、収入が増えても手取りが減る逆転現象が発生することもあり、「130万円の壁」といわれる。
自民党は選挙の政策集で、配偶者控除維持を明記している。自民党の野田毅税制調査会長は18日に党本部で開かれた講演で「税調では年末に所得税改革として議論する」と述べる一方、「党の公約との整合性をどうするかの問題もある」と慎重に検討する考えを示した。
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<タックスワンポイント>
個人事業主の「交際費」 取引先の冠婚葬祭での支出について
平成25年税制改正により、中小企業の交際費の上限額は年間600万円から800万円に引き上げられた。拡充によって、企業活動の強化のために交際費をどのように有効活用するかが中小企業経営の課題の一つになっている。
ところで、個人事業主には交際費の限度額はない。明確な基準がないにせよ、「利益を生むための支出である」ことがポイントになる。取引先とはもちろん、仕事に有益な情報を持つ人との会食であっても費用は交際費として認められる。
また、仕事を通して出会った人の冠婚葬祭にやむを得ず出席することもある。その時に支出した御祝儀や香典なども、事業に関係する支出として交際費に含むことができる。その際、通常の領収書がもらえない場合は、事実を客観的に証明できる材料を揃えておくことが大切だ。支払先、金額、理由などを明記したものや、当日の案内状なども添付しておけば税務署からの追及があっても安心だ。
ところで、法人の中には家賃補助、健康診断、財形貯蓄制度、社員旅行などの「福利厚生」があるが、福利厚生は雇用主が従業員やその家族の健康や生活を向上させることを目的としており、結果的に両者に利益をもたらすという概念がある。一般的に個人事業主にはこの概念がないという。健康を害せば業務に差し障りがあるのは個人事業主といえども同じだ。健康のために通うスポーツジムの費用を福利厚生費として処理したいところだ。社員旅行と称したものでも、「プライベート」との線引きが曖昧だとして、税務署に証明するのは難しい。
個人事業主で、夫婦で事業を行う青色事業専従者が、「一般企業の慰安旅行と変わらない」として、旅行費用を福利厚生費として処理したが認められなかったケースでも、実際には子どもが参加していたことに加えて、旅行が毎年実施されていた点から一般的な家族旅行と判断を下されたというものだった。
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