<タックスニュース>

プレミアム商品券を町長・議長が上限超え購入  家族で並んで大量買い

 滋賀県甲良町の町長や議長が、上限を超えてプレミアム商品券を購入していたことが明らかになった。
 同町では1万円で1万3千円分の買い物ができるプレミアム商品券を2015年7月15日に計4千冊売り出し、1人2冊までの購入上限を設定。商品券は同月24日に完売した。その後、町民から「町関係者が上限を超えて購入している」との情報が寄せられ、9月に真相究明のための特別委員会が設置されていた。
 11月25日に開かれた特別委では、町長である北川豊昭氏が1人2冊までの上限を超えて、5冊のプレミアム商品券を購入していたことが明らかとなった。家族5人が窓口に並んで2冊ずつ計10冊を購入した上で、7月22日~23日に職員に頼んで5冊購入してもらったという。理由について「『1人2冊まで』と『1回2冊まで』を勘違いしていた。売れ残りがあれば買ってもいいかと軽く考えていた」と述べた。
 また12月2日の委員会では、これまで黙秘を続けていた建部孝夫議長が、30冊を購入していたことを明かした。家族の5人分で計10冊を購入し、その後さらに20冊を買い足したという。
これまで黙秘していたことについては「言いたくなかったから」と答え、「上限について職員から1回2冊までと説明を受けた。時間差をつけて何回かに分けたので一度に多くは買っていない」として辞職は否定した。
 町が発行した広報チラシには「1人2冊まで」との表記があったが、実際には購入した人へのチェックなどはされていなかったという。
 「プレミアム商品券」は、政府が地方創生施策の一つとして自治体に配分した約1600億円の交付金を基にしたもの。全国で1709の市町村と30の都道府県が商品券や旅行券を発行した。15年7月には、東京・立川市で販売を担当した多摩信用金庫の職員が、上限を超えて購入したり顧客に優先販売したりするケースが起きている。

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<タックスワンポイント>

バリアフリーの所得控除   5年間で最大62・5万円

 内閣府の高齢社会白書によると、2015年に日本に住む人の4人に1人が65歳以上の「高齢者」となった。そして25年には75歳以上の人が2千万人を突破すると見られている。
 今後、高齢化に対応するために自宅をバリアフリーに改修する家庭が増えることが容易に想像できる。しかし、改修するといっても、内容によっては大きな出費がつきまとう。
 そこで、階段の設置・勾配の緩和、浴室の改良、トイレの床面積の増加など、自宅のバリアフリー改修を行うと、確定申告の際に所得税の控除を受けることができる制度がある。17年12月末までに居住を開始することが条件となるが、改修の際には大いに活用したい。
 控除の金額は、自己資金で工事を行ったのか、それとも借入して工事を行ったのかで控除額は変わってくる。
 自己資金で工事を行うと、標準的な工事費用(最高200万円)の10%が所得税から控除される。この標準的な工事費用は、増改築等工事証明書で確認できる。控除は1回のみだ。
 一方、費用を借り入れて工事をしたときは5年間にわたり控除でき、バリアフリー工事のための借入金額の2%と、ローン残高のうちバリアフリー以外にかかる工事費の1%を合わせた額が控除される。5年間の最大控除額は62・5万円となる。
 控除を受けることができるのは、(1)50歳以上の人、(2)要介護または要支援認定を受けている人、(3)要介護または要支援認定を受けている親族と同居している人、(4)障害者、(5)障害者と同居している人、(6)65歳以上の親族と同居している人――が対象となっており、所得金額が3千万円以下に限られることも注意したい。
 改修工事を行う自宅は、(1)工事完了後6カ月以内に居住、(2)工事後の自宅の床面積が50平方メートル以上で2分の1以上が対象者の居住、(3)対象者の居住部分の工事費用が工事総額の2分の1以上、(4)賃貸住宅でない――のすべての要件を満たす必要がある。
 また、介護保険からも、介護を目的としたリフォームへの支給がある。手すりの設置や床の段差解消などの工事が対象となり、その費用が各20万円までなら、9割(18万円)が支給される。この介護保険のリフォームへの支給は、前出のバリアフリー工事の所得税控除と併用が可能となっている。

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