<タックスニュース>

大手メーカー続々  マイナンバー入りPC修理お断り

 大手のパソコンメーカーや周辺機器メーカーが、次々と修理サービスの注意事項に「マイナンバーお断り」を掲げている。
 パソコン大手の日本ヒューレット・パッカード社は2015年12月、マイナンバー制度が16年1月からスタートすることを受け、同社のホームページに「マイナンバー法への対応について」とする文書を発表した。文書では、「マイナンバー関係事務や利用事務の委託を受けることはございません」として、マイナンバーのデータを含むパソコンの修理は受け付けないことを明示した。
 またパソコン国内大手の富士通はこのほど、同社の主力製品であるパソコン「FMV」の公式サポートホームページに新たな規定を盛り込んだ。修理規定のうち「修理ご依頼時の注意事項」に、「対象機器の記憶装置(ハードディスク等)にマイナンバー(個人番号)が記憶されたデータがある場合には、修理をお受けできません」との文言を追加している。またマイナンバーのデータが入っているパソコンを修理に出すときには「依頼前に、お客様の責任においてマイナンバー(個人番号)を消去していただく」ことを求め、一度修理を引き受けていても、作業中にマイナンバーのデータが入っていることが確認されたときには、「修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客さまに返却いたします」とした。
 同様にパソコンやプリンタを扱うエプソンも、修理サービスの規定で「修理をご依頼の際にはマイナンバーが含まれないことをご自身で確認をお願い申し上げます」として”マイナンバーお断り”を掲げている。
 これらのメーカーがマイナンバーのデータの取り扱いを嫌がるのは、マイナンバー法で厳しい管理規定が置かれているためだ。個人番号を扱うすべての業者は「個人番号関係事務実施者」に区分され、個人情報を取り扱う上で厳しい安全管理措置をとることが求められる。正当な理由のない個人情報の提供、漏えい、不正な手段による番号取得、目的外利用などには、それぞれ罰則が設けられ、最悪の場合には懲役刑も課せられる可能性がある。
 また企業が従業員の個人番号データの入ったPCを修理業者に渡すことは番号法上での「委託」に当たるため、企業は委託先の安全管理措置を監督し、個人情報の取扱状況を把握することが求められる。万が一、委託先で情報漏えいなどがあったときには、委託先だけでなく自らも監督者としての法的責任を問われる可能性があるわけだ。
 メーカーにしてみれば、個人情報取り扱いの厳しい管理責任を負わされるだけでなく、委託先として監督されるというのだから、「マイナンバーは一切お断り」と言いたくなるのも無理のない話だ。現段階ではまだマイナンバーに関する規定を置いていないメーカーや修理業者も多いが、同様の規定をこの先置く可能性は十分に考えられる。
 「お断り」規定を導入したメーカーでは、修理を受けるための条件として「前もってマイナンバー情報をパソコンから消すこと」を求めている。個人情報を取り扱う企業としては、情報漏えいのリスクを抑えるためにデータを持ち出しやすい状況はなるべく作りたくないのが本音だろう。

税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

みなし仕入率90%の卸売業要件を確認  「性質・形状を変えない」とは?

 消費税の納税額は原則的に、課税売上に対応する消費税額から課税仕入れに対応する消費税額を差し引いて計算する。しかし、その課税期間の前々年(基準期間)の課税売上高が5千万円以下の事業者が事前に届出書を税務署に提出すれば、課税売上高から仕入控除税額を計算する方式(簡易課税制度)を適用することもできる。
 簡易課税制度では、実際の課税仕入れ税額を計算する必要はなく、仕入控除税額は課税売上高に一定の割合を掛けて算出する。その割合(みなし仕入率)は業種ごとに区分されている。
 最も高く設定されているのは卸売業の90%だ。この卸売業は、「他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する事業」とされている。酒類の小売店への酒卸売り、食堂や工場へのプロパンガス販売、運送会社へのトラック用燃料販売、建設業者への材木販売などがこれに当たる。
 ここでいう「性質や形状を変えない」の判断だが、卸売業者が購入した商品に商標やネームを貼り付ける程度であれば、性質・形状を変えていないとして問題ない。また、複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為、液状商品を小売販売店用の容器に詰める行為も同様に、税務上の卸売業の要件を外れるものではない。
 業種ごとのみなし仕入率は、不動産業40%、サービス業50%、製造業70%、小売業80%、卸売業90%、その他の事業60%となっている。

相続、生前対策、事業承継のご相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ

税理士法人早川・平会計