Vol.0370
<タックスニュース>
訪日外国人の酒税免除へ 酒蔵ツアーなど地方振興を後押し
国税庁と観光庁は、訪日外国人観光客が酒蔵やワイナリーなどで酒類を購入する際に酒税を免税する制度を設けるよう2017年度税制改正要望に盛り込んだ。免税して買い求めやすくすることで、酒蔵巡りなど地方の観光振興につなげるなど、日本の酒類に対する認知度を高めるのが狙い。
訪日外国人観光客向けに消費税抜きで商品を販売できる現行の免税店制度を活用し、免税店制度を使える酒蔵などでは消費税に加えて酒税も抜いて買い物ができるようにする。地方の観光振興が主目的のため、ドラッグストアなどで酒類を購入しても酒税は免税されない。対象の酒蔵などでは客はパスポートの提示や、購入した商品の内容などを記した書類へのサインなどが必要。買った酒類は出国するまで飲んではいけない。
日本酒だけでなく焼酎やワイン、ウイスキー、ビールなども対象にする見込み。日本酒の酒税は4合瓶(720ミリリットル)が86・4円、一升瓶(1・8リットル)は216円と低めだが、一升瓶で酒税が450円の芋や麦などの焼酎や301円(700ミリリットル)のウイスキーなどはお得感がありそうだ。
16年度の日本産酒類の輸出額は前年度比33%増の約390億円になり、4年連続で過去最高を更新するなど人気は上昇中だ。訪日外国人観光客も15年度は初めて2000万人を突破。政府の成長戦略でも酒蔵を巡る「酒蔵ツーリズム」を推進する方針が示されている。ただし、訪日外国人観光客を対象に酒税を免税すると約5000万円の減収になるとみられるため、政府・与党は年末に向けて免税によって訪日外国人観光客の消費促進が見込まれるかどうかなどの議論を進めるとみられる。
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<タックスワンポイント>
配偶者はほかの相続人より相続税がオトク 申告期限までの遺産分割が必要
被相続人の配偶者には、「法定相続分相当額」と「1億6千万円」のうち、どちらか高い金額までは相続税の対象にならない軽減措置がある。
相続税の申告書に、遺言書の写しや遺産分割協議書の写しといった、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出する。相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて税額軽減を受けるときは、分割成立日から4カ月以内に更正の請求をする。
なお、相続税の申告期限までに分割されていない財産は原則として税額軽減の対象にならないが、申告期限から3年以内に分割するのであれば、事前に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付すればよい。
配偶者の取り分をほかの相続人より大幅に増やしたうえで軽減措置を使えば、その時点で納める相続税額を減らすことができる。しかし、その配偶者が死亡したとき(第二次相続発生時)に掛かる相続税額が高額になってしまうことには注意しなければならない。
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