<タックスニュース>

「まるで江戸の年貢」に首相反論  税と社会保障の国民負担47.5%

国民の所得に占める税金や社会保険料などの負担の割合を示す「国民負担率」が47.5%に上っていることについて、「江戸時代の年貢率「五公五民」のようだ」との野党議員の指摘に対し、岸田文雄首相が反論する場面があった。
4月19日の参院本会議で日本維新の会の東徹氏は「日本はこの30年間GDPが伸びず、賃金が伸び悩み、競争力が低下した。まさに失われた30年になった。一方で上がったものは税金と社会保険料といった国民負担。国民負担率は30年前が36.3%で直近が47.5%。まさしく今や五公五民であり、まるで江戸時代に戻ったかのようだ。少子高齢化と人口減少という国難を克服できなかったことは政治の怠慢によるものだ」と指摘した。
これに対し岸田首相は社会保障や教育など公的サービスに還元されているとし「受益と負担を考慮していない江戸時代の年貢と同列に論じるのは不適当だ」と反論した。

税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

借上社宅と住宅手当はどっちが得?  税金や社保料に違い、タダ貸しは課税対象

一般の賃貸物件を企業が借り上げて従業員に貸し出す「借上社宅」制度と、福利厚生の一環として住居費用の一部を企業が負担する「住宅手当」とでは、会社としてはどちらが得なのか。
借上社宅は、例えば会社が6万円で借りたものを社員へ3万円で貸し出すものだ。一方の住宅手当は6万円の家賃を払う従業員に3万円の手当を支給する制度で、どちらも会社から従業員への支出は3万円で同じだ。
ところが住宅手当は税務上、給与、労働保険(労災保険・雇用保険)の賃金、社会保険(健康保険・厚生年金)の報酬になるため、会社としては同じ額の支援であっても、企業はもちろん従業員も自らの負担が増えることになる(労災保険は従業員の負担なし)。
では借上社宅で、社員に格安で貸し出せば会社も社員も双方が最善かというとそうともいえない。借上社宅であっても貸し出す相手や社宅の規模によって、最低限の金額(賃貸料相当額)を負担しなければ、その差額が給与として課税され、税金や社会保険料の対象とされることになってしまうからだ。賃貸料相当額とは、貸し出す相手が従業員か役員かで異なり、それぞれ建物の固定資産税額や規模をもとに細かく定められているもので、実施にあたっては税理士などの専門家に相談したほうが無難だ。

相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です

税理士法人早川・平会計