<タックスニュース>

税金の無駄遣い  20年度は2108億円

会計検査院は11月5日、2020年度決算の検査報告を公表した。指摘した税金の無駄遣いや不適切経理、資金の積み残しは計210件、2108億円だった。
新型コロナウイルスの感染が拡大し、緊急事態宣言中の実地検査をすべて中止したため、指摘件数は前年度比38件減少し、2年続けて最少となった。省庁別では厚生労働省への指摘が59件で最多、以下、国土交通省27件、農林水産省25件、文部科学省20件、と続いた。
20年初めから感染が拡大した新型コロナ対策事業について初めて検査した。厚労省が福祉施設や妊婦用、全戸配布用、文部科学省が学校用に用意した布マスク、通称「アベノマスク」について、配布後に汚れの付着などがあるとの報告が寄せられたことから、両省は検品作業を追加し、計約21億4000万円を費やした。福祉施設や全戸配布用の布マスクは、今年3月末時点で倉庫に約8200万枚(約115億円相当)が保管されたままで、20年8月~21年3月の保管料は約6億円に上った。
また、収入が減った事業者らの資金繰りを支える持続化給付金事業では、事業を請け負った一般社団法人「サービスデザイン推進協議会」から電通、電通ワークスに委託された後、最大で9次下請けまで再委託が繰り返された。契約締結時の契約総額769億円のうち99.8%が下請けに再委託されていた。
旅行を促す「GoToトラベル」事業では、11月以降に東京都や札幌市など5都市が対象から外れ、キャンセルされた旅行代金の35~50%は観光庁が「取消料対応費用」として、業界団体で作る「トラベル事務局」に支給することとし、21年2~7月に407万件、計1157億円が支払われた。しかし、食材卸やリネン業者など関連業者にも公平に配分されるよう観光庁は要請していたものの、実際に配分されたかどうかを把握していなかった。

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<タックスワンポイント>

冬のボーナスの源泉徴収の注意点  多額の賞与は扱いに気をつけよう

冬のボーナスの時期がやってくる。会社として賞与の源泉徴収で気を付けなくてはならないポイントは、前月に給与を支払っているとき、またはボーナスの金額が前月給与額の10倍を超えているときの扱いだ。
給与を支払うときに源泉徴収する税額は、支払いの都度「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求める。税額表には「月額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」があり、ボーナスや年末手当、期末手当といった名目で定期の給与とは別に支払われるものには後者を用いる。
実際の手順としては、前月の給与から社会保険料などを差し引いた金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめ、税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求める。そして「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×税率」が賞与から源泉徴収する税額になる。
しかし前述した2つの要注意ケースに該当するときは、ボーナスの支払いであっても「月額表」を使わなくてはならない。
例えば前月に給料を払っていない場合は、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×6分の1」を月額表に当てはめ税額を求め、それを6倍した額が源泉徴収する税額となる。
また賞与が前月の給与の10倍超となる場合は、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×6分の1」と「前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額」を足した額を月額表に当てはめ税額を求める。その税額から「前月の給与に対する源泉徴収税額」を差し引き、これを6倍した額が賞与から源泉徴収する税額となる。どちらも賞与計算期間が半年超なら(賞与-社会保険料等)÷12として同方法で計算する。そうして求めた額の12倍が源泉徴収税額となるわけだ。

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