<タックスニュース>

ふるさと納税の返礼品またまた見直し?  総務省の方針に二転三転

 新潟県燕市は9月29日、ふるさと納税制度をめぐり、検討していた返礼品の見直しを延期する方針を決定した。同市は2017年4月に総務省から返礼品の価値を寄付金額の3割以下に抑えるよう通知があったことを受けて、これまで5割程度となっていた返礼品を3割に見直す方針を明らかにしていた。
 しかし8月に就任した野田聖子総務相が「返礼品は原則として地方自治体に任せたい」と規制に慎重な考えを示したことから、現状維持の道を残すこととなった。10月22日に行われる衆院選の結果によっても再び方針が変わる可能性もあり、自治体としても成り行きを見守りたい考えだ。
 今後の見通しについて同市の鈴木力市長は、「総務省の方針や他の自治体の動きを見極めて、見直し時期や見直しそのものを判断したい。(ふるさと納税に関する総務省の方針は)朝令暮改的なところがあり、戸惑っている」とコメントした。
 野田氏は「3割上限の通知をほごにするつもりはない」とも発言しているが、返礼品の見直しで寄付額が昨年から9割減った自治体もあり、燕市の動きに他の自治体が追随する可能性は十分に考えられる。

税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

FXの利益は雑所得に該当  年越しの未決済分は含み益にも課税されず

 外国為替証拠金取引(FX)の利益を確定申告せずに、申告漏れとして指摘されるケースが増えているという。
 株式取引の利益が「譲渡所得」として扱われるのとは異なり、FXの利益による所得区分は「雑所得」に該当する。FX取引でいう利益とは、為替変動によるキャピタルゲイン利益だけでなく、スワップ金利(金利差相当分)の収入も利益とされる。スワップ金利とは、ドル/円取引(ドルを買って、円を売る)のように、金利の高い国の通貨を買って、金利の低い国の通貨を売ると、その金利の差に相当する分を「スワップポイント」として得られるものだ。スワップ金利の受け取り・支払いを通算して、その合算額がプラスとなっていれば「利益」ということになる。
 FXで特徴的なのは必要経費が認められることだ。原則として売買手数料や入出金で払った手数料を必要経費として利益分から差し引くことができる。ただ、資料費やFX関連のセミナー代金、パソコン購入代金などは個々のケースによって判断が分かれるケースがあるので、税務当局や税理士に確かめたい。とにかく、FXトレードで費用がかかった場合には、その書類(領収書など)を保存し、必要経費として申告できるよう、準備をしておく必要があるだろう。
 確定申告の対象になる取引とは1月1日から12月31日まで(暦年)に決済した取引の損益がその対象だ。つまり年を越して未決済の取引分については、「含み益」が出ていたとしても課税の対象にはならない。スワップ金利も同様に、FX取引会社から個人の口座へ振り込まれ、確定したものだけが課税の対象となる。FXで決済し、年間通算で損失が出ていたとしても、その損失を翌年以降に繰り越すことはできないので注意したい。

相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です

税理士法人早川・平会計