Vol.0436
<タックスニュース>
年金機構の源泉徴収票ミス 国税庁が確申期前に注意喚起
国税庁は1月22日、日本年金機構が年金受給者に送付した「公的年金等の源泉徴収票」の一部にミスがあったことを受け、源泉徴収票の記載内容に誤りがある人は再送付を待ってから確定申告書を作成するように呼び掛けている。
日本年金機構はミスがあったことを1月19日に公表。源泉徴収票に記載された「控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の氏名に一部誤りがあった。支払い金額や源泉徴収税額など、他の項目に誤りはないという。機構は1月末までに該当者に正しい源泉徴収票を再送付する。送付費用は国民が支払った保険料の一部にほかならず、機構のミスで無駄遣いされることになる。
年金受給者は、機構から送られてきた源泉徴収票に誤りがないか確認してから申告書を作成するようにしたい。なお、すでに提出した申告書の源泉徴収票に誤りがあり、是正が必要な人は、税務署からその旨の連絡が来ることになっている。
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<タックスワンポイント>
年をまたいだ医療費控除の確定申告 一時金は割合で案分
医療費控除制度は、一年間の医療費が10万円を超えた時に、超過分を所得から差し引けるという制度。病気やけがだけでなく、妊娠時の定期検診の費用、出産時の入院代なども控除の対象となるが、健康保険組合や共済組合から出産育児一時金などを受け取った時には注意したい。これらの一時金の額は、実際にかかった医療費から給付額を引いて控除対象となる額を計算することになる。さらにこの時、入院が年をまたいでいれば計算が複雑になってしまう。
2017年から18年にかけて年またぎで入院して出産をしたとすると、「17年支払分」と「18年支払分」は等分でもどちらか一方の年分でもなく、それぞれの年にかかった出産関係の医療費の割合に応じて、分割して計算しなくてはならない。具体的には、受け取った一時金が30万円で、17年に支払った額が出産費用全体の4割、18年が6割だとするなら、それぞれ17年の医療費から12万円、18年の医療費から18万円を差し引くのが正しい計算方法になる。これは、医療保険などで受け取った保険金についても同様だ。確定申告の際に、それぞれの年でどれだけ使ったかを証明する領収書などを添付しよう。
なお医療費控除については、17年分の確定申告から領収書添付を不要とする新制度が始まる。医療費控除の明細書に、医療を受けた人の氏名、支払先、医療費の区分、金額、保険などで補てんされる額――を書いて提出すれば、領収書提出の代わりとみなすというもの。領収書の提出は不要になるものの、自宅での5年間の保存が義務付けられていて、後から税務署に求められることがあれば提示せねばならないなど、納税者の負担が減ったかと言われると必ずしもそうではないのが残念だ。
新制度への完全な移行は2020年分の確定申告からで、それまでは従来どおりの紙の領収書添付による申告も認められる。
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