Vol.0446
<タックスニュース>
27年ぶりの新税 国際観光旅客税が成立
日本を出国する際に外国人、日本人を問わず1人1千円を徴収する「国際観光旅客税」が4月11日に参院本会議で可決、成立した。だが、一部野党からの「使途や受益と負担の関係があいまい」との批判が残っていることに加え、森友学園を巡る公文書改ざん問題も重なり、議論が深まらないまま1992年の地価税以来27年ぶりの新税成立になった。
国際観光旅客税は2019年1月7日から導入され日本を出国する際に航空券料金に上乗せするなどして課税される。2歳未満の子どもや海外から到着して24時間以内に出発する乗り継ぎ客は対象外とされた。
税収は18年度には60億円、19年度には400億円を超える見込み。特定財源とせずに一般会計に入れた上で、出入国手続きの円滑化や海外の誘致宣伝強化、地域観光資源の整備など、観光関連の政策に配分する方針だ。
ただ、参院財政金融委員会では「(日本人に利点が薄い政策にも使われて)受益と負担の関係があいまい」、「取りやすいところから取ろうとしている」、「税収が観光関連以外にも使われる懸念もある」と指摘が相次いだ。
さらに、委員会の合間には森友学園への国有地売却問題を巡り、財務省理財局職員が森友学園側に口裏合わせを持ちかけていたことも発覚。同委員会でも同税について議論するべき時間の一部を割いて関連質問が出た上、「公文書を改ざんした財務省に国民に新たな負担を求める資格はない」との批判も出た。
委員会は最終的に与党が多数決で「可決すべき」として押し切った。訪日外国人が急増し、しかも受け入れ態勢の薄い地方の空港や観光地にも足を運んでおり、混乱解消のために対策が必要なのは確かだ。ただ、政府が税収の使途や効果について徹底した情報開示と丁寧な説明を怠れば、批判が再燃する可能性もある。
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<タックスワンポイント>
相続放棄は「遺贈」扱いの保険金に注意 生保の非課税枠も適用できず
残してくれた財産よりも借金のほうが多ければ、その両方を放棄する「相続放棄」という制度がある。被相続人の死を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、認められればその相続についてはじめから相続人ではなかったものと見なされる。
ところで、被相続人が契約者(保険料負担者)および被保険者、相続人が保険金受取人という生命保険契約の場合、相続発生により相続人に支払われる死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる。相続放棄しても、自分が受取人となっている保険金は受け取ることが可能だが、この場合は「相続」ではなく「遺贈」となるため税務上の取り扱いに注意が必要だ。
遺贈により取得した財産にも相続税は課税されるため、相続税の基礎控除や配偶者の相続税の軽減などは適用できるが、相続放棄して遺贈により取得した保険金の場合、生命保険の非課税枠である「500万円×法定相続人数」は適用できない。
ただし、死亡保険金でも契約形態によって相続税がかからないケースもある。契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じであれば、保険金受取人の一時所得として所得税の課税対象となる。
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