Vol.0483
<タックスニュース>
毎月勤労統計不正 崩れ去った増税の根拠
厚生労働省が公表する「毎月勤労統計」の不正調査問題について、根本匠厚労相は2月5日の衆院予算委員会で、「2018年の実質賃金の伸び率が1~11月のうち9カ月で前年同月比マイナスになる」との野党の独自試算について「名目賃金を機械的に消費者物価で割り戻すという前提の限りではおっしゃる通りだ」と述べ、事実上認めた。
毎月勤労統計は、統計法に基づいて民間の法人や官公庁の賃金、労働時間、雇用状況などの全体像を把握することを目的として政府(厚生労働省)が実施する国の重要な統計調査だ。月例経済報告での景気判断や地方自治体の政府決定の際の指針となるほか、雇用保険や労災保険の給付にあたっての改定、公共料金の改定、人事院勧告、民間企業の給与改定、交通事故の賠償金の算出などにも使われる。さらに世界各国が日本の労働事業を把握する際にも用いられる「日本国の姿」そのものといっていい。国民は「日本国の姿」をこの統計をもとに認識し、議論し、向上に努めている。
安倍政権が各種増減税にあたって社会状況を示す根拠もこの統計にあり、今後の焦点となるのが、10月に予定されている消費増税が予定通り実施されるかどうか。政府は「景気回復は続いている。だから消費税を上げる準備が整った」と説明した際の根拠もこの統計がベースになっている。
統計の不正発覚によって、安倍政権が21年5カ月ぶりの高い水準だと盛んに自慢してきた18年6月の現金給付総額は、公表してきた「3・3%の伸び」は「2・8%の伸び」であったことが分かった。さらに毎月勤労統計調査の賃金変動は、前年と同じ事業所で比較する「参考値」で見るのが正しいことが、総務省の指摘で確認された。参考値ならさらに伸び率が縮み、計算すると1・4%になることが分かった。
厚労省が下方修正した数値では、名目賃金の伸び率も18年1月から同年11月までの全ての月で、これまでの公表値を下回った。物価の上昇を差し引いた実質賃金でも、18年1月から同年11月まで、9月を除くすべての月で低下したのだから、増税の根拠は根底から崩れさったと言うしかない。
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<タックスワンポイント>
認知症高齢者は確申前に控除確認を 要介護認定と税務は別処理
障害者控除は所得税法で規定されている税負担軽減特例の一つで、障害の程度によって27万円~75万円が所得から控除される。この控除の対象となるかどうかは、原則的に「障害者手帳」などを所有しているかで判断されることを知っている人は多いだろう。
しかし実は手帳を持っていなくても、65歳以上で、その障害の程度が「障害者手帳などを持っている知的障害者や身体障害者に準ずる」と市町村長や特別区の区長から認定を受ければ、障害者控除の対象となる。程度にもよるが、認知症による要介護や要支援の人も該当するので、それなら自分の家族も当てはまるという人は意外に多いのではないだろうか。
税務上の障害者控除の認定を受けるためには、市町村の高齢者福祉課などに「要介護や要支援認定者の障害者控除の認定」の申請をして、障害者控除対象者認定書を入手する必要がある。要介護・要支援の認定が受けられれば、確定申告書の「勤労学生、障害者控除」の欄にその旨を記入することで控除が適用可能だ。過去の年分にさかのぼっても、申告期限から5年間は更正の請求を行うことで還付も可能なので、確定申告期前の今の時期に改めて確認しておきたい。
障害者控除を受けることを忘れる人が多い理由の一つには、認知症による「要介護や要支援の認定」と、税務上の「障害者控除の認定」がセットで行われないことがある。どちらも認定者の住所地の市区町村が行うものの、両者の認定は別々に行われているため、認知症によって要介護や要支援の認定をされてもイコール障害者控除の認定がされたわけではないという分かりにくさがある。
なお障害者の税負担を軽減する特例は相続税にもあり、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)の税額が控除される。
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