Vol.0534
<タックスニュース>
ふるさと納税で町課長を収賄で再逮捕 返礼品業者に便宜
ふるさと納税制度を巡り、高知県奈半利町で同制度を担当する課長が、返礼品を扱う業者から金銭を受け取っていたとして、高知県警は3月13日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪などで逮捕されていた同町地方創生課課長の森岡克博容疑者(45)と同課長補佐の柏木雄太容疑者(41)を受託収賄容疑で再逮捕した。また返礼品を扱う水産品加工会社社長の松村通成容疑者(30)も贈賄容疑で逮捕された。ふるさと納税制度を巡る汚職が刑事事件となるのは2008年の制度スタートから初めて。
調べによれば、森岡、柏木容疑者は共謀して18年ごろに松村容疑者の会社を返礼品の納入業者として選び、その見返りとして18年9月~19年2月に4回にわたって計179万円を受け取っていた。また森岡容疑者の息子を松村容疑者が雇い入れたりするなどの便益の供与があったほか、返礼品の加工や梱包を柏木容疑者の親族が請け負い、法外な報酬を受け取っていたとも見られている。3人は、森岡容疑者の息子が奈半利町から転居したとする虚偽の異動届を提出したことによる疑いですでに逮捕されていた。
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<タックスワンポイント>
中間申告で納税する余裕がない! 仮決算で税額計算
決算で過去最高の利益を計上し、多額の法人税を納付した翌年、上半期の時点で多額の赤字が出るほど業績が悪化したとする。事業年度の開始から約半年後、前年の納税額に基づき「中間申告」をするように求める通知書が税務署から届いたが、書類に記された中間申告の金額(前年度の法人税額の2分の1)を支払う余裕はない。
そのように中間申告の納税資金が手元にない企業は、書類の通りに前年度の法人税額の半額を申告額とせず、今期の決算をその時点で仮に行い、それに基づいた税額を納めることも可能だ。仮決算が赤字なら納税額はゼロとなる。
仮決算による中間申告をすれば資金繰りは円滑になるが、仮と言っても確定申告と同じように決算を行い、確定申告書を作成しなければならない。手間や余裕資金を踏まえて自社に有利な方法を選ぶようにしたい。