<タックスニュース>

13年度予算案  政府、「50日間」の暫定予算編成を検討へ

 政府・与党は2013年度予算案の成立が大幅にずれ込む見通しとなったことを受けて、4月1日から5月20日までの「50日間」の暫定予算案を編成する方向で調整している。政府は来年度予算案の成立について4月中を目指していたが、民主党など野党が過半数を握る参議院では採決の見通しが不透明なことから、5月の大型連休後にずれ込む可能性があるとして、50日間の暫定予算編成を検討する。
 政府は暫定予算案を今月27日に国会に提出し、29日に成立させる方針だ。暫定予算は4月1日から来年度予算案が成立するまでの間をつなぐための予算。一般的に社会保障費や地方交付税などの必要最低限の経費を盛り込むもので、今回は公共事業なども盛り込む方針で歳出規模は10兆円を超える見通しだ。暫定予算は、来年度予算案が成立すれば吸収される。
 衆院解散、総選挙が昨年末に行われた影響で、来年度予算案は通常より1カ月遅い1月29日に閣議決定された。来年度予算案を巡る審議は今月7日に衆院予算委員会で始まったが、審議日程も例年より約1カ月遅れている。予算案は衆院を通過すれば参院で議決されなくても憲法の衆院優越規定で自然成立するが、政府、与党は野党の協力を得て、参院での可決、成立を模索している。自民党の石破茂幹事長は13日に記者団に対して、「予算案の連休前に成立させることを目指すということに変わりはない。しかし、丁寧な審議を考えた場合にずれ込むこともある。現下のようやく好転しはじめた経済情勢を考えた時に1日も早く成立するように努力は続ける」と述べ、早期の成立に全力を挙げる意向を示している。

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<タックスワンポイント>

役員親族の葬儀に香典  福利厚生費になる範囲

 社員またはその家族の慶弔に際して会社が金品を支給した場合、それが社内規定など一定の基準にもとづいたものである場合には、福利厚生費として処理することが認められている。
 しかし、こうした福利厚生に関する規定を設けていない会社は意外に多い。その場合、たとえ実体を伴う見舞金や香典であっても交際費として処理しなければならないのではと捉える向きもあるが、決してそうとも限らない。
 社内規定がない場合でも、支給した金品が「社会通念上相当」と認められる金額であれば福利厚生費処理は可能。逆に、社内規定に基づいて支払われた場合でも、社会通念上相当と認められる金額を超えていれば給与扱いとなってしまう。要は「実態を見て判断する」というわけ。
 ただし、これが役員への慶弔見舞金となると税務署のチェックはことのほか厳しくなるので要注意。一般の社員より著しく差がある場合は役員給与と見なされてしまうこともある。そうした事態を避けるためにも世間並みの社内規定は作っておきたいところだ。
 ちなみに役員への慶弔見舞金が福利厚生費と見なされるための条件は、①社内規定に基づいていること②支給額が世間並みであること③他の従業員に対する慶弔見舞金と比べてバランスがとれていること―など。「バランスが取れていること」とは、常識の範囲内という意味であり、他の従業員と同じレベルでなければならないということではない。例えば結婚祝金の場合、一般社員が3万円で、役員なら5万円程度であれば許容範囲内。また親族の葬儀への香典の場合は、一般社員が5万円、役員が10万円でも「妥当」の範囲内とされているようだ。

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