<タックスニュース>

マイナポイントで2万円還元  重複付与で総務相が陳謝

マイナンバーカード取得者に最大2万円分を還元する「マイナポイント」を巡り、1人当たり1回しか申請できないはずのポイントを2回以上重複して受け取っているケースが500件近くあったことが分かった。総務省は、行政側の事務手続きのミスによるもので、悪意を持って行われた不正申請の可能性は低いとしている。金子恭之総務相は7月19日の会見で「事業の信頼を損ないかねず申しわけない」と陳謝した。
マイナポイントは、マイナンバーカードの取得促進のため、キャッシュレス決済に使えるポイントを還元する国の事業。新規取得、保険証としての利用申込み、公金受取口座の登録など各手続きを行うと、合計2万円分のポイントを受け取ることができ、6月30日から第2回の申し込みを受け付けている。
総務省の発表によると、本来であれば1回ずつしか行えないマイナポイントの申請について、「二重取り」が470件、「三重取り」が1件、確認されたという。 カード内の電子証明書が、自治体が想定しない手続きで更新されたときに、申請したポイントの記録が引き継がれず、重複して申請ができるようになっていた。すでに複数回の申し込みができないよう処置を行ったほか、ポイントの重複分については、ポイントを差し引くか、現金での精算を求める方針だ。
複数回の申請が今年3月下旬には判明していたことについて金子氏は、「まずは原因解明や再発防止などに努めた。もっと迅速に対応できたのではないかという指摘もあるかと思うが、できうる限りの対応を行った。指摘は真摯(しんし)に受け止めたうえで、今後適切に事業を進めていきたい」と説明した。

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<タックスワンポイント>

相続による株式移転は定款の範囲外  手段はどうあれ自社株対策が急務

多くの中小企業では、定款で株式の譲渡制限を定めていて、会社の承認なく株式が売却されたり想定しない株主が登場したりすることはない。しかし例外もあり、相続による株式の移転には譲渡制限の効力は及ばない。そのため自社株が分散している状態を相続まで放置していると、予想外の範囲にまで自社株が分散し、会社運営上の障害になってしまう。株主が兄弟などであれば本人同士の交わりがあるが、放置するうちに本人が亡くなると叔父と甥の関係になり、やがて従兄弟の関係になり、将来的にはまったく交流のない人が株主総会に登場する可能性もゼロではない。
譲渡制限株式が相続に対しては効力を発揮しないという問題に対しては、会社法で定められた「株式売渡請求制度」を利用するという手がある。これは相続や合併などによって譲渡制限株式を取得した者に対して、強制的に株式を会社が買い取ることができる制度だ。ただし相続人に対して売り渡しを請求できるとする定款を置く必要があり、定款を変更するためには株主総会の特別決議がいるので、気心の知れた兄弟などがいるうちに定款の変更だけでも済ませておかなければならない。

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