<タックスニュース>

東京都がふるさと納税を猛批判  「国の税収減を地方に押し付けるな!」

任意の自治体に寄付をすると住んでいる土地に納める税金が差し引かれる「ふるさと納税」について、東京都はこのほど、同制度に反対する見解をまとめて都主税局のホームページに掲載した。それによれば、同制度による都の減収額は年間571億円に上り、特別養護老人ホーム60施設分の補助額に相当するという。
ふるさと納税制度は、故郷やお世話になった土地を応援できる制度として2008年にスタートした。ただ寄付を受ける地方の自治体にとっては収入増の手段となる一方で、寄付者が集まる都市部では税収減が深刻な問題ともなっており、制度に反対する自治体も少なくない。
東京都がこのほどまとめた見解では、制度の問題点として4つのポイントを指摘した。
1つ目は、同制度が多くの寄付金を集めるための返礼品競争となっていて、ふるさとや応援したい自治体に寄付をするという制度の本来の趣旨からかけ離れているという点だ。この問題につき、政府は自治体による自助努力の結果と受け止めており、問題視する姿勢を見せていない。
2つ目は、自治体が住民サービスを提供するために必要な経費を住民税で賄うという地方税の原則に反しているというものだ。都は住民サービスと住民税における「受益と負担という地方税の原則に照らしても適当ではありません」と批判した。
3つ目は、高所得者ほど制度の恩恵を受けられるという点だ。ふるさと納税では、収入金額によって税優遇を受けられる上限額が変わるため、自己負担が同額でも受け取れる返礼品は高所得者ほど豪華になる。都によれば収入500万円の人の実質的な節税額が6400円にとどまる一方、収入2000万円の人では15万8800円に上るとして、「公平性の観点から問題がある」と指摘した。
4つ目は、確定申告を不要とする「ワンストップ制度」によって、国税である所得税の減収が地方税に転嫁されているという点だ。ふるさと納税では原則として寄付分を所得税額から差し引き、引ききれなかった分を住民税から差し引くこととなっている。だが「ワンストップ特例」を使うと税額控除がすべて住民税に適用されるため、「本来、国税である所得税の減収となるべき額が、地域の住民サービスに使われるべき住民税の減収となってしまいます」として、制度のいびつさを批判した。
ふるさと納税による都の減収額は年々増加していて、22年には571億円の税収が失われたという。都はこの額が特別養護老人ホームの施設整備費補助額の約60施設分に相当するとして、制度の見直しを求めた。

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<タックスワンポイント>

日銀新総裁で低金利時代ついに終了?  役員貸付金や延滞税の金利にも影響

日銀の新総裁に、経済学者の植田和男氏が就任することが確実となった。前総裁の黒田東彦氏がこれまで行ってきた「異次元の金融緩和」政策を転換するのか維持するのかが注目されている。新総裁の舵取り次第では、約10年にわたって続いてきた歴史的低金利の時代が終わる可能性もある。
金利の水準は、日本経済や個人の資産形成に様々な影響を及ぼし、もちろん税の世界も無関係ではない。例えば、会社が役員や従業員に金銭を貸し付けた時には、法令で定められた利息を取らなければ差額分が給与として課税されてしまう。法令で定める利息とは、会社が銀行などから借り入れてまた貸しした時には融資にかかる利率が適用され、そうでなければ「認定利息」と呼ばれる数字を使う。例えば2022年中に貸し付けたものであれば0.9%だ。
認定利息は国税庁が毎年発表するが、その下敷きとなっているのは銀行の貸出金利で、貸出金利は長期金利の値動きがベースとなる。長期金利の値動きが認定利息に与える影響は顕著で、黒田総裁時代の“異次元の金融緩和”が始まる13年までに貸し付けたものにかかる利率は4.3%だったのが、翌14年からは1.9%まで一気に下がったことを見れば、その差が分かるだろう。
他にも長期金利に影響される税の利率としては、延滞税や利子税に用いられる「特定基準割合」も存在する。こちらも金融緩和政策によって13年を境目に大きく変動し、それ以前は4%台で小幅に推移していたものが、14年以降は1%台後半まで下がっている。このように長期金利の変動は、税の世界にも大きく関わっているのだ。
会社からの借金や延滞税、利子税に付く利息であれば、思わず「低ければ低いほどありがたい」と考えそうになるが、特例基準割合は、何らかの理由で税務署などからお金が戻ってくる時の還付加算金の利息計算にも使われる。つまり利率が低ければ損だけでなく得も小さくなるというわけだ。

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