Vol.0386
<タックスニュース>
トランプ氏が米国第一主義を強調 海外移転企業には高い関税
トランプ次期米大統領は1月11日、昨年11月の大統領選後初めて記者会見を開いた。トランプ氏は日本に対する米国の貿易赤字に不満を表明し、貿易不均衡の是正を重要課題に掲げた。
トランプ氏は記者会見で「米国は中国や日本、メキシコなど、どの国とも良い取引ができておらず、貿易の不均衡となっている」と述べ、通商面などで「米国第一」の対外政策を推進する方針を明らかにした。
またトランプ氏は国内の雇用が奪われているとして、メキシコに生産拠点を置く自動車メーカーへの批判を繰り返してきたが、「ここ数週間で経済にとってすばらしいニュースがあった。大手自動車メーカーやフォードがメキシコへの工場の移転計画を撤回した。フォードに感謝したい。大手自動車メーカー、ゼネラル・モーターズもフォードなどの動きに続くことに期待している」と述べた。
さらに「ミシガンやオハイオなど私が選挙で勝利した場所でメキシコなどの外国に工場を移転するために従業員をすべて解雇するようなことはさせない。おとがめなしで海外移転しようとする企業には高い関税をかける」と、これまでの公約のとおり、輸入関税の引き上げなど保護主義へ舵を切ることを表明した。
環太平洋経済連携協定(TPP)の離脱表明やカナダやメキシコとの北米自由貿易協定(NAFTA)の見直しを明言しているように、今後、政策面での内向き志向を強めることになりそうだ。
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<タックスワンポイント>
保証人として土地売却で弁済譲渡所得の特例 所得ナシとして会計処理
社長が自社の借入金の保証人となっていて、その返済のために社長個人の土地を譲渡して債務を履行に充てたものの、経営基盤の安定化のために会社への求償権は放棄したのであれば、土地の売却益は譲渡所得税の対象にならない。
本来の債務者が債務を弁済せず、肩代わりのために土地や建物を売った保証人や連帯保証人は、譲渡所得の計算上、「所得がなかった」とみなす特例を使える。ただし、本来の債務者が債務弁済不能の状態になってから債務保証したのなら特例の対象外となる。
所得がなかったものとする額は、(1)肩代わりした債務のうち回収不能額、(2)保証債務履行者のその年の総所得金額、(3)売った土地建物の譲渡益――のなかで一番低い金額までとされている。これらの額は、国税当局の「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書」で計算できる。
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