<タックスニュース>

eLTAX接続障害  全国の自治体に「適切に対処」通知

 地方税の電子申告システムであるeLTAXで、5日間にわたって接続が困難になるなどの不具合が起きた問題で、地方税を所管する総務省は1月31日と2月2日の2回にわたって全国の地方公共団体に対して通知を出し、eLTAX側の事情によってやむを得ず申告等の期限に間に合わない場合があっても、期限後申告とならないよう「適切に対処」するよう要請した。
 通知では、今回のシステム障害による申告の遅れなどは、市町村税条例18条「災害等による期限の延長」で定める、税の申告が期限内にできない「やむを得ない理由」に当たると認定。自治体の長が別途定める期日まで、期限を延長できるとしている。
 eLTAXの運営主体である一般社団法人地方税電子化協議会は、eLTAXのホームページで今回の接続障害の経緯を説明する文章を公表した。それによれば不具合が確認されたのは1月27日の午前中からで、利用者から電子申告の送信がつながりにくいとの連絡を受けたという。アクセスの集中による過負荷が原因とみられたことから、翌28日から負荷上限の設定を緩和するなどの対応をとったものの、その後もシステムへの多大な負荷によって断続的にeLTAXにつながりにくい状況が続いた。
 ようやく2月1日の午後になって安定して接続できるようになったが、アクセスが集中した理由について協議会は「現在究明中」と述べるにとどまった。

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<タックスワンポイント>

社長の特許権を会社が買い取ったら耐用年数は?  中古資産として年数見積もり

 社長が持っている特許権を基に商品を開発し、その後に特許権を会社が買い取ったとすると、その減価償却期間は権利の有効期間(最大8年)で計算する。
 特許権の耐用年数は「8年」と決められているが、第三者から譲り受けたときは中古資産として耐用年数を計算し直すことになる。その方法は、特許権の有効期間である「20年」から取得後の経過年数を控除し、差し引いた後の年数が法定耐用年数の8年より長ければ8年、法定耐用年数より短ければその期間を耐用年数とする。
 減価償却資産の償却は通常、使用することで劣化するという考えのもと、事業に使用した時点から行う。しかし、特許権は事業に使用していなくても、特許法上20年経つと価値はなくなってしまう。そのため特許権などの知的財産権は、事業に使用した時点ではなく、取得の日から減価償却を開始する。

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