Vol.0392
<タックスニュース>
脱税疑惑のスペイン王女が無罪 夫は有罪で禁錮6年3カ月
夫と経営していた企業の脱税に関わったとして法廷に立たされていたスペインのクリスティーナ王女が、2月17日、無罪の判決を言い渡された。クリスティーナ王女は現国王フェリペ6世の姉にあたる。スペインの王族が法廷で裁かれたのは1975年に王制が復活して以来、初めてのことだ。
スペイン東部マヨルカ島の地方裁判所は、王女夫婦が経営していた非営利団体に絡む脱税疑惑について、脱税を企てたのは夫のウルダンガリン被告で、王女は関わっていなかったと認定した。夫のウルダンガリン被告に公金横領などの罪で禁錮6年3カ月を言い渡す一方、王女については無罪とした。ただし夫が不正で得た利益の恩恵を受けたとして、王女にも26万5000ユーロ(約3200万円)の返却を命じた。
スペインでは2000年代初頭に不動産バブルがはじけたことなどの影響で11年ごろから財政危機が深刻化。王女の脱税疑惑はその頃に浮上した。翌12年には前国王・フアン・カルロス1世がアフリカでゾウ狩り旅行をしたことが「ぜいたくだ」と批判を浴び、異例の生前退位に追い込まれた経緯がある。王女の無罪判決に対しても、「夫をいけにえにして自身は助かった」という声も出ているという。
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<タックスワンポイント>
中小企業退職金の給付金 解約手当金は一時所得に
中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小企業や個人事業主が社員に支払う退職金の資金を確保することを目的に加入する制度だ。支払われる退職金や解約手当金は、従業員のものとなるので、会社は受取金を収益に計上しない。
中退共を運営する「独立行政法人勤労者退職金共済機構」から受け取る「退職金」は社員への退職所得として取り扱う。退職所得の課税対象額の計算は、「(受取額-退職所得控除額)÷2」で求める。一方の解約手当金は一時所得として処理する。一時所得の金額は、「受取額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」。なお、従業員の死亡で遺族に支給される一時金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になる。
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