Vol.0401
<タックスニュース>
経営革新に補助金500万円 事業承継を機に新分野に挑戦
中小企業庁は5月8日、事業承継をきっかけに経営革新や事業転換に取り組む企業が受けられる「事業承継補助金」の公募を開始した。6月2日まで電子申請や郵送を受け付けている。事業承継を機に新たなことにチャレンジする原資として利用を検討したい。
この補助金制度では、(1)新商品開発や新分野挑戦といったビジネスモデルの転換による新規開拓、(2)新規設備導入による生産性向上――のいずれかの経営革新をした会社が支出額の3分の2の補助を受けられる。事業所や既存事業の廃止を伴う経営革新であれば500万円、伴わなければ200万円が受け取れる上限になっている。
なお中企庁は、創業によって新たな雇用を創出した企業が受け取れる「創業補助金」の募集も同じ時期にしている。補助率は起業にかかる経費の2分の1で、外部からの資金調達がなければ最大100万円、あれば200万円を受給できる。求人広告代や税理士に支払う決算書作成費用、接待費、事務用品代などの費用は補助されない。
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<タックスワンポイント>
慎重に扱いたい「動産」の遺産分割 身辺の器具や書類も要注意
相続にあたり、ほとんどの場合で動産は交換価値が低く、かえって廃棄処分費用がかかってしまうものもある。そのため遺産分割協議では省かれることが多いが、動産のジャンルごとに整理してみたい。
まず「自動車・船舶」は交換価値が高く、遺産分割協議の対象になるだろう。「書類」は、交換価値があることは少ないが、法的な重要書類や資料価値がある書類、相続人全員に保管義務のある書類もあり、その場合は必ず遺産分割協議の中で処理すべきだ。また「貴金属・書画骨董・美術品」も、遺産分割協議の対象とすべきもの。名画のニセ物も含め、価値を認める人がいるかもしれないので、業者に引き取らせるか、専門家に鑑定を依頼したい。そして書籍や家具などの「身辺の器具」は、遺産分割協議書の上では、動産一式として処理されるが、ある相続人にとっては思い出にかかわるものもあり、他の相続人が無断で処分すると感情問題が生じることもあるので慎重にすべきだ。
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