Vol.0424
<タックスニュース>
軽減税率の穴埋めで狙い撃ち たばこ税ついに増税か
政府・与党がたばこ税の増税を2018年度税制改正に盛り込む予定であることが分かった。消費税の軽減税率の導入により一部品目で見込めない増収分を補てんする狙い。ただ、葉タバコ農家やたばこ小売店に多くの支持層がいる自民党議員からの反発は根強く、消費税の軽減税率の導入が決まった2年前もたばこ税の増税論があったがこれまで棚上げにされていた。
日本で販売されているたばこの価格は、国税の「たばこ税」と「たばこ特別税」、地方税の「道府県たばこ税」と「市町村たばこ税」、それに消費税を合わせて計5種類の税金が含まれた額で構成されている。実売価格の実に6割以上が税金という、極めて高税率な商品になっている。
消費税を除くたばこ関連の税金の税収は国税の2%、地方税の3%を占め、あわせて毎年2兆円を超える。これまでも「困ったときの財源確保策」として狙われ、最近20年間では1998年にたばこ特別税が創設されたほか、2003年、06年、10年にはたばこ本税の税率が引き上げられている。10年の増税では1本あたり3・5円引き上げ、旧税率の年から税収が約3500億円増えている。
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<タックスワンポイント>
即時償却で1年目に所得を大幅減 中小企業向け税制で特定設備に優遇措置
大きな設備投資が必要な業種は、その出費が即時償却できるかどうかで経営状況は大きく違ってくる。
通常の減価償却では、耐用年数に基づいて少しずつ所得から課税金額を減らしていくことが原則だが、即時償却すれば減価償却の対象となる固定資産を取得した年度に一括で償却できる。耐用年数が5年の設備でも、1年目に一括で所得を減らせる。この節税効果で資金に余裕ができ、心置きなく経営に専念できるというわけだ。
ただし、トータルの課税金額は基本的に変わらない。通常の減価償却と違い、2年目から5年目にかけて、所得から差し引けない。即時償却した事業年度だけの節税で、全体で見れば課税の繰り延べということになる。
また、設備投資を検討中の中小企業であれば、「中小企業投資促進税制」は、ぜひ利用したいもの。即時償却が可能な上乗せ措置が受けられるからだ。適用期間は2018年度末までで、適用期限は2年。要件は、生産性が年平均1%以上改善する設備、または、投資収益率が年平均5%以上の投資計画にかかわる設備となる。
対象設備は、機械・装置(160万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物付属設備(60万円以上)、ソフトウエア(70万円以上)など。
税制措置では、即時償却以外に7%税額控除(資本金3000万円以下もしくは個人事業主は10%)を選択することもできる。
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