<タックスニュース>

税のムダ遣い874億円  会計検査院が16年度検査報告

 会計検査院は11月8日、税金の無駄遣いや不適切な経理など改善が必要な事業が423件、874億円に上るとした2016年度決算の検査報告を安倍晋三首相に提出した。指摘された件数、金額ともに過去10年で最少となった。金額が少なくなったのは、使われずに積み上がった余剰資産への指摘が少なかったことなどが要因という。
 指摘のうち、法令違反に当たる「不当事項」は333件(前年度比12件減)で137億円。改善を求める「処置要求」と「意見表示」は28件(同15件減)で258億円だった。
 省庁別の指摘金額でみると、国土交通省の384億円(30件)が最も多く、農林水産省の157億円(34件)、厚生労働省の80億円(135件)と続いた。
 1件の指摘額が最も大きかったのは、国土交通省が道路や河川の公共工事などを実施する自治体に支出する社会資本整備総合交付金の269億円。15、16年度に交付金を受けて8都府県15市区町が実施した工事請負契の約640件で、最も有利な条件だった入札者が失格になっていた。
 また、今年3月に国会から検査要請を受けた学校法人「森友学園」への国有地売却手続きの検査は触れられておらず、検査院は結果がまとまり次第、国会に報告するという。


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<タックスワンポイント>

仮想通貨「消費税なし」で納税義務に影響  課税売上1千万円が納税義務の基準

 今や投機対象としても注目されはじめているビットコインなどの仮想通貨。7月1日より、この仮想通貨の消費税が非課税となった。そのため、7月1日以後に開始する納税期間(当期)での納税義務の判定に影響が出ている。
 判定は、2年前の課税期間(基準期間)の課税売上高(消費税対象となる売上高)や、前年の期首から6カ月の期間(特定期間)の課税売上高などによってなされる。基準期間の課税売上が1000万円以下であれば、当期における消費税の納税義務はない。しかし、基準期間の課税売上が1000万円超であれば、消費税の納税義務がある。同様に、特定期間で、課税売上1000万円を基準に、消費税の納税義務のあるなしが決まる。
 また、仮想通貨の譲渡が、基準期間や特定期間で課税売上とされていても、当期の納税義務の判定に用いる課税売上高には含めないで納税義務の判定を行う。例えば、2年前の課税売上高が、仮想通貨の譲渡300万円を含めて1200万円だとすれば、これまでなら消費税の納税義務があったが、当期の納税義務判定では、譲渡分300万円を除いた900万円で判断されるため、納税義務は生じない。

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