<タックスニュース>

同姓同名の別人に13年間課税  固定資産税で誤処理

 土地や建物の所有者に課される固定資産税を、三重県桑名市が同姓同名の別人に誤って13年間課税していたことが明らかになった。本来の課税対象だった市民が気付き、発覚した。
 市によると、2004年4月に市民の女性が、固定資産税の納付方法を口座振替に変更した際、誤って本人だけでなく同姓同名の女性の固定資産税についても一緒に引き落とすよう設定してしまったという。
 その後、自分の固定資産税が引き落とされていないことに気付いた女性が金融機関に相談し、ミスが判明した。約13年間で6万1800円が誤って引き落とされていたという。市はAさんに謝罪の上で全額を返金し、Bさんにも謝罪した上で改めて本来の税額を請求するという。
 固定資産税を巡っては、近年になり多くの自治体で過徴収が発覚し、全国的な問題となっている。

税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

一つの取引で何回も課税?  文書数減らせば印紙税負担軽減

 印紙税は一定額を超える商取引で交わす「文書」に課税されるものであり、「取り引き」に課税されるわけではない。この点が印紙税を考えるうえで重要なポイントとなる。
 例えば契約書を交わす際に「2通作成して甲乙ともに1通ずつ保管する」とあれば、2通の文書それぞれに印紙税が掛かる。これに対して、「1通作成して甲が保管する」という話なら1通分の印紙で済むことになる。また、不動産の売買で仮契約書を締結した後に本契約書を交わすと、「仮」と「本」の両方に印紙税が課税される。
 いずれも取り引き自体はひとつだが、取り交わした文書の数だけ印紙税の課税対象になることが分かる。つまり、作成する課税文書の数を減らせば印紙税の節税になるというわけだ。
 もし印紙税の納付忘れを税務調査で指摘されると、納付しなかった印紙税の3倍の金額のペナルティーが加算される。調査を受ける前に自主的に「印紙税不納付事実申出書」を提出すれば、本来の税額とその1割のペナルティーで済むので、貼り忘れに気付いたら早めに対応した方が無難だろう。


相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です

税理士法人早川・平会計