<タックスニュース>

山梨県昭和町が12年にわたり過大徴収  固定資産税と国保税4千万円

 山梨県昭和町は12月5日、住民312人の固定資産税と138人の国民健康保険税について2006年から12年間過大に徴収していたことを発表した。固定資産評価システムを入れ替えた際に、データ移行が正しく行われなかったことが原因で、固定資産税額の誤りが国保税の算定にも影響した結果、過徴収の総額は計約4155万円になるという。
 町によれば、今年4月に固定資産税を納めた住民が異常に気付き、「高過ぎるのではないか」と指摘して発覚したという。その後調査したところ、固定資産税が312人で約3873万円、国民健康保険税が138人で約282万円を過徴収していたことが明らかになった。同町は05年に建物の固定資産評価システムを入れ替えたが、耐用年数に関するデータ移行が正しく行われず、修正されないままになっていたことが原因だとしている。
 町は規定に従い、過徴収した額に還付加算金約616万円を加えて該当者に還付する方針だ。昭和町のケースでは全額が納税者に返還されるが、多くの自治体では過徴収に対する返還に時効を定めており、行政のミスで多く取られた税金が納税者の元に返ってこないことも多い。また返却にかかる還付加算金の原資も税金であり、二重の税金のムダ遣いと言わざるを得ない。
 町は再発防止策として、これまで担当者のみで行っていたチェックを、今後は担当部署の全員で行うとしている。


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<タックスワンポイント>

確定申告では地震保険料控除の見落としに注意  控除額は所得税5万円・住民税2万5千円まで

 地震保険控除は、確定申告の際に見落としがちな控除の一つだ。2006年度の税制改正で損害保険料控除が廃止となり、損害保険にかかわる所得控除の対象は、地震保険の加入者のみとなっているからだ。
 地震保険料控除は、1年間の地震保険料に応じて、一定額が所得税や住民税から差し引かれるもの。ちなみに地震保険とは、地震・噴火、それによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する。保険の対象は、家屋と家財だ。契約者本人または生計を共にする配偶者や親族のみが控除を受けることができる。地震保険は火災保険とセットで加入するが、火災保険料部分は、地震保険料控除の対象にならないので、間違えないようにしたい。
 地震保険料控除の金額は、最高5万円。所得税であれば、年間支払い保険料が5万円以下なら控除額は支払保険料と同額、支払い保険料5万円超なら控除額は5万円となる。住民税であれば、支払い保険料5万円以下なら控除額は「支払い保険料×1/2」、支払い5万円超なら2万5千円となる。

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