<タックスニュース>

国税庁が軽減税率のQ&A発表  食べ歩きの消費税率は?

 東京ディズニーランドでミッキー型のワッフルを買い、歩きながら食べたら消費税はいくらになる――? こんな場面を想定したQ&A集を国税庁がせっせと作っている。8月1日にも拡充し、並んだ事例は224問になった。10月の消費増税で初めて導入される軽減税率の周知のためで、ホームページ上で公開中だ。
 軽減税率は、酒類を除く飲食料品や、定期購読の新聞の税率を現行と同じ8%に据え置く制度。飲食料品はスーパーなどから持ち帰る場合にのみ8%が適用され、店内で飲食すると外食扱いになり税率は10%となる。ただ、持ち帰りと店内飲食の線引きがあいまいで、税率に迷うケースもあるため、国税庁では事業者から寄せられた具体例をもとに、Q&A集で規定を解説している。
 今回は、遊園地内の売店で飲食料品を購入した人が、園内で食べ歩いたり、点在するベンチで飲食したりするケースを紹介した。各売店が管理するテーブルや椅子を使わなければ「持ち帰り」となり、軽減税率の対象となることを明記した。「遊園地の施設自体は『店内』に該当するのか」という事業者の問い合わせに答えた形だ。
 同様の考え方で、野球場などでも、売店前の椅子などを利用すれば10%だが、観客席で飲食する場合は軽減税率が適用される。一方、遊園地内のレストランで飲食したり、野球場や映画館にある個室で飲食メニューを注文したりすれば10%となるので注意が必要だ。
 また、ファストフード店などに多い食事とドリンクのセット商品は「一つの商品」とみなし、一部でも店内で飲食する場合は外食扱いとなって10%を適用する。ただ単品で購入すれば、持ち帰りのハンバーガーは8%、店内で飲むドリンクは10%といった支払いになる。
 低所得者の負担軽減をうたって導入される軽減税率だが、事業者や消費者の混乱は必至。「低所得者への支援は別の方法もあった」と国税庁内からもため息が漏れる。

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<タックスワンポイント>

決算月の変更で翌年度に利益を持ち越し  好業績なら節税につながる

 会社設立時に何となく決めてしまうことのひとつに決算期が挙げられる。実際に会社が軌道に乗り始めてから、決算のタイミングと繁忙期が重なって節税策に手が回らなくなるなど、決算期を変更したいと考える経営者も少なくない。負担が集中することを避けるためにも、決算期の変更は検討の余地がある。
 また、決算期を変更することで節税につながることもある。例えば、ある年の決算月に予想外の利益が出ることが決算期前に分かったとする。その会社が決算期を1カ月早めれば、元々の決算月に発生する利益を来期に持ち越すことができ、次の1年を掛けて節税対策をじっくり練ることが可能となる。
 ただし決算期を変更すると減価償却や法人税の軽減税率の計算に関する調整に手間が掛かる。また期の途中で変更すると事業年度は当然短くなるため、他の事業年度との業績比較が困難となる。納税期限が前倒しとなり、資金繰りに悪影響が出ることにも注意を払わなければならない。
 決算期はむやみやたらと変更するものではないが、会社の状況に応じて変更することは検討に値するだろう。その場合、株主総会の特別決議を経て定款の変更を行い、議事録のコピーを税務署や都道府県税事務所、また事業所を管轄する地域の市町村に、書類を提出することになる。




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