<タックスニュース>

軽減税率の被害者は子どもたち?  「一体資産」に駄菓子店は苦慮

 「#駄菓子屋泣かせ」。10月の消費増税に関し、駄菓子店がツイッターで悲鳴を上げている。食品は軽減税率が適用されて税率8%のままだが、一部の駄菓子は10%に上がるという。混乱を避けるため10%の商品の撤去を検討する小売店も出始めており、メーカーからは税率の一本化を求める声が出ている。
 国税庁によると、食品(外食と酒類を除く)は軽減税率が適用されるが、容器に食品を詰めるなど、食べた後も利用できる商品は「一体資産」とみなされ、(1)税抜き価格が1万円以上、(2)商品価格のうち食品の割合が3分の2以上—-の条件を満たさないと軽減の対象にならない。
 食品とそうでない商品がセット販売されているケースで、厳密にそれぞれの税率を適用すると、流通現場で混乱する恐れがある。一方、一つの税をかける「一体資産」だからといって「10円の食品を100万円の陶器に詰めて税率8%にする」といった税逃れは防がなければいけないため、条件を設けた。
 ただ、弊害も出ている。大阪府の老舗メーカーの駄菓子は、食後の容器が笛などのおもちゃとして使えるため「一体資産」。さらに、容器は日本製で価格が高く、全体の価格に占める食品の割合が3分の2を下回って軽減税率の対象外となった。取締役は「子どもたちが少ないお小遣いで買えるように菓子の価格を抑え、食後も楽しめる商品を作ってきたのに、一部の駄菓子が10%になるのは、軽減税率の本来の趣旨とは違うと思う」と憤る。
 10円、20円の商品を並べる駄菓子屋で、10%の消費税はただでさえ逆風。店側にとっては、子どもたちにぱっと見て違いが分からない商品について税率が異なる理由を説明するのも大きな負担だろう。

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<タックスワンポイント>

増税対策のポイント還元  公金支払いは対象に含まれず

 10月に予定される消費増税に当たっては、個人消費の落ち込みを防ぐためにキャッシュレス決済を利用した経済対策が用意されている。それはクレジットカード、交通系ICカード、電子マネー、QRコードなどで決済を行った時に、通常のポイントに上乗せして2%または5%のポイントが還元されるというもの。
 このキャッシュレス決済につき、決済手段ごとに還元できる上限は定められているが、現時点ではクレジットカードの枚数に縛りをかける予定はないという。そうなれば、理論上はカードを持てば持つほど青天井で還元が受けられるということになる。複数枚のカードをお持ちの社長さんなら、なるべく高額な決済をしたほうが得だと言えるだろう。
 ただし、すべての支払いが還元対象となるわけではない。学費、病院への治療費、介護施設の利用料といった、もともと消費税のかからない支払いについては増税対策の意味がないため、対象外だ。またキャバレーや風俗店といった風営法情の風俗営業への支払いも対象外なので、接待に利用したいと思っているならあきらめよう。
 そして国税のクレジットカード納付もポイント還元制度の対象外となっている。2017年1月にスタートした国税のクレカ払いは、わざわざ金融機関などに足を運ばなくてもインターネット上で税金が納付でき、ダイレクト納付や振替納税といった他の方法に比べても手続きが簡単なことから利用が増えているが、残念ながら増税対策のキャッシュレス決済の対象とはなっていない。
 もっとも付与されないのは今回の増税対策の分だけで、通常のクレカのポイントはもちろん付いてくる。国税であれば税額1万円ごとに76円(1万円未満でも76円)の手数料が発生するため、0・76%超のポイント還元率の付いたカードならばポイント分の得をすることになる。もちろんいうまでもなく、分割払いやリボルビング払いは金利や別途手数料によって損をする可能性が高まる。増税対策のポイント欲しさに分割払いでカードを切るなどと、本末転倒なことはならさぬよう。

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