Vol.0047号
<タックスニュース>
環境税スピード導入も 税収減防止策として脚光
政府内で一度はトーンダウンした環境税創設の動きが、再び高まってきた。峰崎直樹副財務相は10月20日の政府税制調査会後の会見で、「(導入時期が)今年か来年かは別にして、揮発油税などの暫定税率の廃止に合わせて将来の環境税をしっかり議論しなければならない」と発言。年末に向けた2010年度税制改正議論のなかで、テーマに位置付ける考えを初めて明らかにした。
これは従来の政府の慎重姿勢を180度転換するものだ。財務省内には、新政権が来年度からの実施を事実上決めている揮発油税と軽油引取税の暫定税率撤廃と同時に、一部を環境税に振り替えるべきだとの声がもともとあった。しかし藤井裕久財務相は、政府税調初会合を控えた10月7日の会見で、「明日からの税調ですぐ環境税を議論するのは適切ではない」として、先送りする意向を示していた。
それがここにきて風向きが変わったのは、同年度予算の概算要求額が95兆円を超え、税収低迷で国債の大増発が不可避な現状が明らかになったからだ。暫定税率のうち、燃料関係の揮発油税と軽油引取税だけで1・8兆円。この幾分かでも環境税に振り替え、税収減を抑えるべきだとの意見が高まった。環境税の具体的な姿は、環境省が12月までにまとめる予定。年末までに創設決定の急展開もありそうだ。
<タックスワンポイント>
振り込め詐欺に新手 被害金雑損控除はNG
振り込め詐欺の新種として「手渡し詐欺」と呼ばれる手法が台頭しており、今年9月にはこの手渡し詐欺が33件も発生している。気になるその手口だが、まず、家族を装い「会社でトラブルがあって現金が必要になった」などと電話。ここまでは従来の振り込め詐欺と同じだが、手渡し詐欺ではATM操作を要求せず、「会社の部下(または上司、バイク便など)を向かわせるのでお金を渡してほしい」などと指示。その後、現金の受け手が自宅を訪問し、だまし取る。
ところで、振り込め詐欺の被害に遭った場合、振り込め詐欺救済法に規定される「犯罪被害金支払制度」が利用可能。これは、振込先の犯罪利用口座に滞留金がある場合、被害額や被害人数によって按分された金額が戻ってくるもので、被害者に返還された犯罪被害金は非課税である。
ところが、手渡し詐欺の場合は「振込先」が存在せず、同制度の対象とはならない。そのため、せめて盗難、災害などにより損害を受けた場合に一定金額の所得控除ができる「雑損控除」の対象とはならないものか、と考えたいところだが、「詐欺」による被害に同控除は適用できない。
警視庁のまとめによると、今年9月までの振り込め詐欺認知件数は2207件で、前年度の約3分の1にまで減少している。