Vol.0214
<タックスニュース>
財政制度等審議会 5月末に財政健全化の報告書
国の財政全般のあり方を検討する財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の財政制度分科会は1日、5月末をめどに財政健全化への考え方を報告書としてまとめる方針を決めた。今後、経済成長が財政健全化に与える影響などについて議論を重ね、政府の経済財政諮問会議が6月にまとめる「骨太の方針」などに反映させたい考えだ。
分科会では、小渕優子財務副大臣が「財政健全化と経済再生の双方を実現する道筋について基盤となる議論をお願いしたい」とあいさつ。委員からは、デフレ脱却に向けた安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」を通じて景気回復の兆しが見えてきたことについて、「株価が上がって景気が上向いて経済・社会に明るいムードが出たのは結構だが、それで財政健全化の問題を忘れてはいけない」との指摘があった。また、財政健全化に向けて長期金利の動向を懸念する声も上がった。
政府は、基礎的財政収支(プライマリーバランス)の赤字を国内総生産(GDP)比で2015年度に2010年度の水準から半分に減らし、2020年度に黒字にする目標を掲げているが、財政健全化の道筋をつけるのは相当難しい状況。歳出を抑制して経済成長を実現しても、達成は非常に狭き道だといった声が相次いだ。
報告書では、経済成長を図りながらも財政健全化の取り組みが重要であることを強調する方向。吉川洋会長(東大大学院教授)は「財政健全化は経済成長にネガティブな影響を与えるという考え方もあるが、リスク管理の側面が大きい」と述べた。
節税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ
<タックスワンポイント>
接待ゴルフ再燃 入会金税務に注意
安倍政権になって「景気が回復してきた」と言われている。景気の動向が大きく影響するゴルフ場は着実に活気を取り戻しつつあるとか。景気回復となれば増えてくるのが接待ゴルフだ。バブル期に比べたら激減してはいるものの、そこはやはり日本人。コースを回りながら育んだ信頼関係がビジネスに直結する文化は根強く残っている。接待ゴルフが日常化している会社にとってゴルフ会員権は必須アイテムだが、会社が支出したゴルフクラブの入会金や会費などの税務には注意が必要だ。
例えば入会金。これは名義によって取り扱いが違ってくる。法人会員として入会する場合は資産計上扱い。ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員または使用人が専ら業務に関係なく利用するものであるときはこれらの人に対する給与となる。
また個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員等に対する給与扱い。ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、入会金を法人が資産に計上した場合で、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められる。
法人が資産として計上した入会金は償却できないが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合、その部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入される。
なお、年会費やロッカー代などの費用については、その入会金が資産計上されている場合には交際費扱い。給与とされている場合には会員である特定の役員等に対する給与となる。
相続、生前対策、事業承継のご相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ