<タックスニュース>

被災者救済措置  二重ローン解消の減免制度

 2011年8月に日本弁護士連合会と全国銀行協会で作成した「被災ローン減免制度」(個人版私的整理ガイドライン)の利用件数が伸びていないことが明らかになった。
 同制度は、東日本大震災で被災した自宅の再建などローンに苦しむ被災者を救済するために作られたものだ。東日本大震災で被害を受けたが、住宅ローンが残っているため、新たなローンを組むことができず住宅の再建をあきらめなければならなかったり、ローンの債務が負担になって新しい資金調達ができず、事業の再建が困難になったりするなど、いわゆる二重ローン問題が生じていた。
 被災者の住宅ローン返済のうち約1万件が滞っている状況を打開することを目的に導入されたものの、制度利用件数は開始から2年半で約900件にとどまっている。
 第3者機関である一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会が運営を担い、被災者の状況に応じて震災前の債務について免除もしくは一定の割合での減額を受けることができる。破産法や民事再生法で行われる方法でローンを減免するが、(1)信用情報機関に登録されない、(2)保証人には原則請求されない、(3)最大500万円まで預貯金を手元に残せる、④新たなローンへの影響がない――などのメリットがある。利用件数が伸びていない理由には、制度の存在が被災者に周知されていない点が指摘されている。

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<タックスワンポイント>

政府税調 特定政策の「租特」見直しへ  法人減税の代替狙う

 政府税制調査会(首相の諮問機関)は4月14日に開いた法人課税の検討グループ(座長、大田弘子政策研究大学院大学)の会合で、租税特別措置(租特)のうち、特定の政策目的で企業減税を行う施策をゼロベースで見直すべきとの方針で一致した。法人税の実効税率引き下げの代替財源としたい考えだが、業界団体の反発は必至で、抜本改革につながるかは不透明だ。
 租特による企業の負担軽減は2012年度の国税ベースで約1兆円。研究開発税制3954億円、設備投資減税1203億円、中小企業の法人税率の特例961億円――などが主なものだ。
 検討グループは、期限がある租特は期限到来時に原則廃止し、期限のないものは期限を設定した上で重点化すべきとの方針を確認。研究開発税制については、試験研究費の総額の一定割合を税額控除できる「総額型」の見直し、中小企業の法人税率は租特による軽減分(税率19%を15%に軽減)の取り止めを求める意見が相次いだ。
 ただ、各論に踏み込むのは容易ではない。この日の会合で経団連副会長の佐々木則夫東芝副会長は「(業界によって)利害があり、まとめるのに1年はかかる」と指摘。翌15日の自民党税調(野田毅会長)と政府税調との懇談会でも、野田会長が「デフレ脱却のために有効なものまで潰すわけにはいかない」とクギを刺した。
 租特は本来、税制上の例外だが、事実上恒久化しているものも多く、税負担の公平・中立性など問題が指摘されてきた。だが、政府・与党は昨年来、アベノミクスの下支え策として、企業に投資や雇用などを促す租特をむしろ拡大してきた経緯があるだけに、政府税調の「あるべき論」が現実課題として取り上げられる見通しは立っていない。


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