<タックスニュース>

残業代ゼロ法案閣議決定  「朝型勤務」の企業が増加?

 政府は4月3日、労働基準法に関わる労働関連法の改正案を閣議決定した。労働時間ではなく成果によって賃金が決められる「高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ法案)」で、高度な技術や知識を持つ専門職の、一定以上の年収(1075万円以上)の人が対象の新制度だ。一部の年収の人に対しては、「企業は残業代を支払う義務はない」と国が明確に言い渡したかたちだ。政府は来春の施行を目指す。
 現在、労働基準法では1日の労働時間について「休憩時間を除いて8時間」と定めており、労働組合と協定(三六協定)を結んだときに限り、従業員に残業をさせることができる。そしてその超えた時間には割増賃金の支払いが義務付けられている。
 賃金は労働時間に対する対価だが、経団連をはじめ財界では功績度に対する対価と考える人も多い。政府はこの「残業代ゼロ法案」を成長戦略の柱として据えており、「有能な人材の能力が最大限発揮できる環境が提供される」としている。
 同案が施行されれば、企業は大きな経費削減ができるというメリットがあるが、成果主義に走る企業が増えることや、サービス残業が横行して、うつ病や過労死が増加することが危惧されている。
 無償で残業させるという動きの一方で、社員の健康維持や職場環境の整備から残業禁止に積極的に取り組む企業も増えているようだ。長時間労働を禁止することで、業務効率化や社員のプライベートの充実など、さまざまな相乗効果が期待できるという。
 たとえば、伊藤忠商事では、20時以降の残業を原則禁止し、残業は翌日の「朝型勤務」に転換している。朝5~8時の時間帯の時間帯に割増賃金を支給しており、さらにその間に始業すれば朝食が提供されるという。その他、子育て世代を対象に週の1日を5時半退社にする企業や、夏場を限定にサマータイム制を導入する企業などもある。残業代ゼロ制度を活用して利益を上げるか、そもそも残業のない企業体質をつくるか、経営者に選択が迫られそうだ。

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<タックスワンポイント>

ふるさと納税、自分の控除上限はいくら?  総務省が目安を公表

 ふるさと納税を利用して寄付すれば税金が控除されるのは知っている。でも実際自分が寄付をした場合、どれくらいまで税金が控除されるのだろうか――総務省が4月3日に開設した「ふるさと納税ポータルサイト」では、年収や配偶者、子どもの人数などによって変動する、ふるさと納税をしたときに全額が控除される寄付金額の目安を公表している。
 ふるさと納税制度は、故郷や応援したい自治体に寄付をすると、寄付金額から2000円の手数料を引いた額が、今自分が住んでいる自治体に納める所得税と住民税から控除される制度。ただし控除される額には限度があり、上限を超えた寄付金額については自己負担となる。
 平成27年度税制改正では、今年1月1日からの寄付について、控除上限額が個人住民税所得割額の約1割から約2割に引き上げられた。さらに4月1日以降の寄付については、給与所得者など確定申告をする必要がない人は、5つまでの自治体への寄付なら確定申告が不要になる。これらの改正を受けて、さらなる利用拡大が見込まれることから、総務省は今回改めて条件ごとに全額が控除される寄付金額の目安をまとめた。
 寄付をした場合の控除上限額は、本人の年収のほか、配偶者がいるかいないか、いる場合は配偶者控除の対象となる年収141万円未満かなどによって変動する。また子どもがいる場合、大学生か、高校生か、中学生以下かでも変わってくる。例えば、年収700万円で、専業主婦の配偶者と2人の子ども(大学生と高校生)がいる会社員の場合、全額控除される寄付金額は7万5千円となり、前年までの約2倍となる。
 今回公表された目安金額は給与所得者のケースなので、事業者や年金生活者の場合は異なるので注意が必要だ。また寄付額のうち2千円は必ず自己負担となる。ポータルサイトでは、自分の年収や家族構成を記入することで控除上限額を計算してくれるシミュレーターも用意しているので活用したい。

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