<タックスニュース>

マイナンバー法人番号、10月22日から通知  登記のない法人や社団は11月

 自社の法人番号が分かるのは、10月22日以降となることが分かった。マイナンバーの法人番号の付番機関である国税庁は9月8日、法人番号の通知書を10月22日から地域ごとに分けて順次発送していくとするスケジュールを発表した。設立登記されている法人については10月22日から11月25日の間に7回に分けて普通郵便で発送される。設立登記のない法人や人格のない社団などについては、11月13日に簡易書留で全国一斉発送されるという。発送先は、設立登記法人は登記上の本店の住所、それ以外は税務署に提出されている申告書上の住所となる。
 通知書の送付に先立つ10月5日にはインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」が開設され、発送以降順次、(1)商号または名称、(2)本店または主な事務所の所在地、(3)法人番号――の3情報が公表されていく。ただし人格のない社団などについては代表者の同意が必要となるため、それらの事業者に対しては、通知書にあわせて、公表への同意書と返信用封筒が同封されるという。すべての法人番号が公開されるのは11月27日の予定となっている。
 法人番号は会社や法人、国の機関、地方公共団体などに付けられる13桁の番号で、厳重な情報管理を求められる個人番号とは異なり、公表して自由に利用されることを前提としているものだ。法人番号は「国税庁法人番号公表サイト」からパソコン、スマートフォン、タブレットで自由に検索・閲覧でき、利用にあたっての制限や罰則もない。
 国税庁は法人番号の導入で行政の事務効率化につながるほか、鮮度の高い企業情報が得られ、取引先情報の登録更新が効率化することや、複数部署やグループ各社を異なるコードで管理している場合に、法人番号で取引情報の集約や名寄せがしやすくなるとしている。

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<タックスワンポイント>

家を建てるなら「認定住宅」  平成31年6月までが”お得”

 住宅購入にあたっては、誰もが”お得”に買い物がしたいと思うはずだが、意外と利用されていないのが、住宅購入にあたっての二つの「認定制度」だ。これは、長期間にわたって使用でき、構造や設備など一定の基準を満たしている「長期優良住宅」と、二酸化炭素を抑制した建築物である低炭素建築物の条件を満たしている「低炭素住宅」で、いずれも条件を満たした場合に限り、優遇措置を受けられるというものだ。なかでも特に大きな優遇措置は住宅ローン減税の適用とフラット35の金利引き下げだろう。
 住宅ローン減税は、10年にわたり控除率1%を所得税から差し引かれる。平成31年6月30日までは一般住宅では最大控除額は各年40万円で総額4000万円だが、長期優良住宅、低炭素住宅の認定住宅であれば100万円上乗せされ、最大控除額は500万円。
また、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」で借りる場合、認定住宅であれば金利引き下げ期間が当初10年間で0・6%引き下げとなる「フラット35S(金利Aプラン)」が利用できる。


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