<タックスニュース>

総社市が三菱に「1億円寄付」要求  燃費偽装問題で大打撃

 三菱自動車の燃費偽装問題をめぐり、同社の取引先が集中する岡山県総社市は4月27日、三菱系の企業に対して1億円の寄付を要求する方針を固めた。一部報道で明らかになった。4月にスタートした「企業版ふるさと納税」を利用し、燃費不正問題の影響を受ける地元企業の支援や助成制度に活用するという。
 岡山県には三菱の取引先企業が多く所在し、総社市だけでも取引先は数十社、従業員は数千人になる。燃費偽装の発覚によって三菱からの1日当たりの発注件数はほぼ半減しており、県内では工場の稼働そのものがストップしているところもあるという。こうした状況を受け、同市の片岡聡一市長は対策会議で「緊急非常事態だ」と述べ、三菱系企業に対して対策費として1億円を求める考えを示した。その際に利用するのが、2016年度税制改正で導入された「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」だ。
 同制度は、内閣府が「効果が高い」と認定した地方創生事業を行う自治体に対して行った寄付について、寄付金額の30%を法人住民税や法人事業税から控除するものだ。元からある特定寄附金としての損金算入処理と合計すると、最大で寄付金額の6割分が減税され、企業の自己負担額は寄付金額の4割に抑えられる。
 同市は寄付金を取引先企業の支援・相談窓口の設置や助成制度の新設などに充てる考えで、5月中にも枠組みを固める方針だという。

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<タックスワンポイント>

福利厚生のボウリング大会  賞品の税務

 福利厚生の一環として社内ボウリング大会を開催したとき、会社が出した賞品は原則的に社員への給与には当たらない。
 しかし例外がいくつかあり、高価すぎるものやクオカードなど換金性が高いものだと、社員への給与として賞品を獲得した社員に所得税が課されてしまう。またボウリング大会の参加者が役員だけというように社員の一部にしか利益が及ばないときも、賞品分は給与として取り扱われる。
 さらにレクリエーションが社内ゴルフコンペ大会だと、「プレー代が高額」、「ゴルフをする人しか参加できない」などの理由から、そのプレー代や賞品代を会社が負担したときには参加者に給与課税がされる。

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