<タックスニュース>

国外財産調書申告財産は4.1兆円  不提出ペナルティーは89億円

2020年12月31日時点で、富裕層が海外に持つ資産の総額は約4.1兆円だった。国税庁がまとめた「国外財産調書」のデータで明らかになった。同調書の提出件数は年々増加しているものの、財産を持っているにもかかわらず調書を出していない人も相当数いるとみられ、当局は文書照会などで適正な提出を確保していくとしている。
国外財産調書は、富裕層の持つ海外資産の把握と適正な課税を目的として、合計5千万円超の資産を海外に有している人に提出が義務付けられている。国税庁が2月1日に発表した2020年分の提出状況によると、調書の提出件数は1万1331件で、総財産額は4兆1465億円だった。件数では前年より679件増加し、価額では1089億円減少している。同制度は13年にスタートし、15年1月から正当な理由のない未提出、虚偽記載に対する罰則規定を導入。提出件数は制度開始以来、微増傾向を続けている。
国税局の管轄ごとに見ると、東京が7216件で全体の63.7%を占めている。以下、大阪1663件、名古屋815件と続いた。また財産額では、東京3兆161億円で全体の72.7%を占めた。富裕層の持つ資産の約4分の3が東京に集中している現状が浮き彫りとなっている。大阪は5737億円、名古屋は1906億円だった。
財産の構成比では有価証券が全体の51.2%と過半数を占め、以下、預貯金、建物、貸付金、土地の順で割合が高かった。
同調書は、正当な理由なく期限内に提出がなかったり虚偽の記載があったりしたときには1年以下の懲役か50万円以下の罰金が課され、未提出であったり記載のない財産について申告漏れがあったりしたときには加算税に5% のペナルティーが上乗せされることとなっている。同時に、記載のあった財産に申告漏れがあったときには加算税を5%軽減するインセンティブも設けられている。国税庁のまとめたデータによれば、国外財産調書を提出しなかったことで加算税が加重されたケースは20事務年度に307件、金額にして88億792万円あったという。逆に調書を提出していたことで軽減されたケースも126件あり、43億3960万円の加算税を免れている。

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<タックスワンポイント>

自社株引き継ぎの好機はいつ?  業績悪化時は有利、好況なら一計を

相続財産を考える際、同族会社のオーナーであれば株式の評価額がかなりの部分を占めることになる。そのため株式の評価がどのように決定され、どういったときに増減するのかは重要な関心事となるだろう。
未上場の株式のことを相続税では「取引相場のない株式」というが、こうした株式を評価する際には基本的に純資産価額方式と類似業種比準方式を採用する。純資産価額方式とは、会社の純資産の価額をベースに評価する方法で、仮に会社を清算したとして手元に残るお金の金額で評価する。つまり、一般的に歴史のある内部留保が多い会社の評価が高くなる傾向にある。
一方の類似業種比準方式とは、その会社と類似の業種の上場会社の平均株価をもとに、配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素から、どれぐらい高いか低いかを比べ、そしておおむね7掛けで評価していく。そうして評価会社と上場会社それぞれ一株50円あたりの出資に対する配当金額、利益金額、純資産価額を比べていく。
重要なことは、会社の規模が大きくなればなるほど類似業種比準方式による評価の影響を大きく受け、同時に小会社であっても50%は類似業種比準方式による評価の影響を受けるということだ。つまり同族会社の事業承継は、業績が悪く赤字となった事業年度は利益金額がマイナスとなり、類似業種比準方式による評価が比較的低くなるため、業績が悪化したときが株式を後継者に贈与もしくは売却する絶好の機会となる。まさにピンチをチャンスにする経営判断だ。
だが類似業種比準方式による評価が高くなる好業績の時期に株式を承継せざるを得ないとすればどうするのか。そこは様々な節税策を駆使することになる。例えばポピュラーなものとしては持株会社を利用するやり方がある。
まず業績が良く株価が高いときに持株会社を設立し、オーナーの相続財産を移す。そうすることで元の会社の株式は持株会社が保有する資産の一部に過ぎなくなるため、元の会社の株式が高いとしても、持株会社の株価を低く抑えることが可能となる。持株会社の株価を下げるには、資産構成や利益計画などいくつか注意する点もあるが、節税面での効果は大きい。もちろん単に株価を下げるための調整であると税務調査で判断されれば、否認される可能性も低くはない。持株会社の設立は、調査官が納得する合理的な理由を十分に検討した上で取り組むようにしたい。

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