<タックスニュース>

与党税制協議会  軽減税率の議論再開

 自民、公明両党による与党税制協議会が、消費税率10%段階で生活必需品の税率を低くする軽減税率導入についての議論を再開した。軽減税率に関しては、昨年12月に決定した2014年度与党税制改正大綱で「(消費)税率10%時に導入する」と明記された。自公両党では、5月にも軽減税率の対象品目に関する基本方針をまとめることで一致した。
 自公が合意したスケジュールでは、5月に対象品目や財源などの論点を整理した後、6月から軽減税率導入で影響を受ける事業者団体などからヒアリングを実施。9月以降にとりまとめに向けた議論を行い、12月に決定する税制改正大綱で結論を得るとしている。
 ただ、食料品や新聞など具体的な軽減税率の対象品目をどの段階で公表するかは明確ではない。10%引き上げと同時での導入を主張する公明党と、税収減や企業の事務負担増から早期導入に慎重な自民党には温度差もあり、議論がどこまで進むかは不透明な面もある。自民党の野田毅税調会長は記者会見で、5月に具体的な対象品目を公表するかを問われ「どこまで触れられるかはこれからの仕事になる」と明言を避けた。
 昨年末までの議論では、公明党は外食と酒類を除く食料品全般と、新聞・書籍などの出版物に対して軽減税率を適用するように提案。財源の確保も課題にあがる。また、自民党や財務省は軽減税率を導入した場合、企業取引の際に価格や税率、税額を明記した書類(インボイス)を売り手が買い手に発行する必要があり、納税事務が増大するとしている。一方、公明党は企業が税込み価格をまとめて記載する現行方式でも、税率を分けて記載すれば対応が可能であると主張しており、意見に隔たりがある。

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<タックスワンポイント>

マイホーム取得直後に転勤  住宅ローン控除適用の条件

 マイホーム購入者の多くは、その家に長い間住み続けるという意思を持っている。しかし、会社から転勤を命じられてしまうと、新しい勤務地によってはそこに住めなくなることもある。マイホーム取得直後であれば住宅ローンも残っているだろうが、この場合、住宅ローン控除は適用できるのだろうか。
 住宅ローン控除の適用には、家を新築、取得、増改築した人がその日から6カ月以内に居住し、かつ、その年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件とされる。転勤などの事情でこの条件を満たせないことがあるが、この場合でも一定の要件をクリアすることで適用できる。
 まず単身赴任の場合は、取得した家に配偶者、扶養親族、そのほか生計を一にする親族が取得後6カ月以内に入居し、その後も引き続き居住しているうえ、単身赴任が終わり次第家の所有者がその家に居住すると認められるときは、控除を適用できる。ただし、住宅ローン控除の規定では、「居住者」が住宅を取得し、住んだ場合に適用できるとされている。つまり、海外に単身赴任をして、その年の12月31日に「非居住者」となった場合には、その年分の控除を受けられない。また、「非居住者」である期間中に住宅を取得した場合も同様に適用対象外となる。
 単身赴任ではなく、家族全員が新しい勤務地に移動することもある。住宅取得の日から6カ月以内に入居し、勤務先からの転任の命令といったやむを得ない事情で12月31日を待たずに家を離れることになった場合、翌年以降に再び住むことになれば、残余控除期間について適用を受けられる。


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